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子ども子育て拠出金について

最終更新日:2018年03月23日 21:19

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Re: 子ども子育て拠出金について

著者ぴぃちんさん

2018年03月23日 07:50

給与のことであれば、社会保険料を、当月徴収なのか、翌月徴収なのかをご確認ください。
翌月徴収しているのであれば、4月分の保険料は5月に支払う給与で徴収します。

会社の支払いであれば4月分の保険料は、翌月末に支払っています。


> 30年4月から、子ども子育て拠出金の引き上げの予定となっておりますが、まだ決まっておりません。
>
> 弊社は月末絞めの翌月15日払いなのですが
> 4月に変更になった場合は、5月末までの支払いの保険料と一緒に支払いでよろしいでしょうか。

Re: 子ども子育て拠出金について

著者村の平民さん

2018年03月23日 11:46

① 「子ども子育て拠出金」は、事業主だけの負担です。社会保険被保険者 (本人) は負担しません。

② 従って、給与から天引きすることことはありません。

③ 社会保険料通知書が来たら、それに書いてありますから、それに従って、健康保険料や厚生年金保険料にあわせ納付して下さい。

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