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最終更新日:2018年03月23日 21:19
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著者ぴぃちんさん
2018年03月23日 07:50
給与のことであれば、社会保険料を、当月徴収なのか、翌月徴収なのかをご確認ください。 翌月徴収しているのであれば、4月分の保険料は5月に支払う給与で徴収します。 会社の支払いであれば4月分の保険料は、翌月末に支払っています。 > 30年4月から、子ども子育て拠出金の引き上げの予定となっておりますが、まだ決まっておりません。 > > 弊社は月末絞めの翌月15日払いなのですが > 4月に変更になった場合は、5月末までの支払いの保険料と一緒に支払いでよろしいでしょうか。
著者村の平民さん
2018年03月23日 11:46
① 「子ども子育て拠出金」は、事業主だけの負担です。社会保険被保険者 (本人) は負担しません。 ② 従って、給与から天引きすることことはありません。 ③ 社会保険料の通知書が来たら、それに書いてありますから、それに従って、健康保険料や厚生年金保険料にあわせ納付して下さい。
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