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労務管理

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未払い賃金精算時の社会保険料・所得税について

著者 じんじのほし さん

最終更新日:2018年04月03日 18:30

いつもお世話になっております。

この度、特定の従業員において未払い賃金が発覚し、精算することとなりました。
事実確認をし、精算額を計算したところ、かなりの金額になりました。

所得税社会保険料の計算方法についてどのように処理をすればよいか、
確認しましたところ、2通りの方法があるとわかりました。

1.一時金の扱いとして支給
2.過去の賃金の後払いとして支給

いずれの方法も、どのような手順をとればよいかは分かったのですが、
どちらを選択するか、会社側が一方的に判断してよいのでしょうか。

恐縮ですが、ご教示願います。

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Re: 未払い賃金精算時の社会保険料・所得税について

著者村の平民さん

2018年04月03日 21:15

① その未払い賃金は、本来数カ月にわたって支給されるべきものだったのであれば、その各月ごとに追加支給とすべきだと思います。

② しかしそうでなく、ある1カ月だけの支払金額不足だったのであれば、その月分の追加支払とすべきでしょう。

③ 質問では、その点が不明です。

④ 数カ月にわたって追加とすれば、1カ月当たりの金額が少ない場合、社会保険に影響しないこともあり得ます。
 逆に昨年4~6月支払額に追加するならば、社会保険定時決定に影響します。もしこれに影響するならば定時決定の修正を必要とするでしょう。

⑤ また、保険料率の変更の影響もあります。
 3月分から公的保険料率が変わったものがあるので、注意が必要です。 

⑥ 税金においては、昨年12月分以前にも追加支払いを要すれば、昨年分の所得税年末調整に影響します。
 PCソフトで給与計算をしておられたら、昨年分の計算修正と年末調整も可能なソフトがあるので、着手前にソフトメーカーへサポートを依頼しましょう。ソリマチの給料王は可能でした。 

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