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建設仮勘定の消費税

著者 pokemonrugia さん

最終更新日:2018年04月10日 18:19

建設仮勘定消費税についてですが、

2017年9月に108万円(内消費税8万円)
2019年11月に108万円(内消費税8万円)
の2回払いで内容は建物改修における設計料金です。

そこで1回目支払いの2017年9月に行った仕訳だったのですが、

建物仮勘定 108万円(内消費税8万円) /未払金108万円
として処理しました。

しかし、請負書に業務期間が2017年5月1日~2019年10月31日となっているためすべての役務を受けているわけではない(対価性がない)ので、


建物仮勘定 108万円(非課税) /未払金108万円

と訂正しなければならないと考えるのですが、一般的にはどうなのでしょうか?

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Re: 建設仮勘定の消費税

著者tonさん

2018年04月10日 18:45

> 建設仮勘定消費税についてですが、
>
> 2017年9月に108万円(内消費税8万円)
> 2019年11月に108万円(内消費税8万円)
> の2回払いで内容は建物改修における設計料金です。
>
> そこで1回目支払いの2017年9月に行った仕訳だったのですが、
>
> 建物仮勘定 108万円(内消費税8万円) /未払金108万円
> として処理しました。
>
> しかし、請負書に業務期間が2017年5月1日~2019年10月31日となっているためすべての役務を受けているわけではない(対価性がない)ので、
>
>
> 建物仮勘定 108万円(非課税) /未払金108万円
>
> と訂正しなければならないと考えるのですが、一般的にはどうなのでしょうか?
>


こんばんは。
科目は建設仮勘定ですが要は仮払金と同じですから消費税自体発生しないことになります。
ソフトに設定されているのでしょうか?
課税とか非課税ではなくあえて言うなら不課税でしょうか。
建設仮勘定から固定資産や販管費に振替えた時に消費税が発生することになろうかと思います。
とりあえず。

Re: 建設仮勘定の消費税

著者mitun69さん

2018年04月11日 13:01

消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになっているので、係る役務の提供や資材の購入等の課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになります(タックスアンサー No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期)。

しかし、一方で「建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。」(同上)とされています。
このような取扱いが認められるのは、建設仮勘定に含まれる金額には前渡金(中間金)なども含まれるため、課税仕入となる項目とそうでない項目を区分して処理するのが煩雑であることへの配慮のようです。

Re: 建設仮勘定の消費税

著者pokemonrugiaさん

2018年04月11日 19:19

 ご回答ありがとうございました。経理経験が少なく大変勉強になりました



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