相談の広場
最終更新日:2018年04月12日 20:41
今年始めにある試験に合格し、その関係で7月から研修があり、6月で退職することを合格時点で告げていました。
先日、退職後の準備などで、6月上旬に退職したいことをを伝えたところ、退職日を5月末にしてもらえると助かるといわれました。
早く辞めたい思いはあったので、5月末に退職で話しは終わりました。
しかし、その話し合い後に、研修の一ヶ月以上前に退職していると、その研修やその後の仕事を理由にした雇用保険をもらえない可能性があることが分かりました。
(具体的に仕事内容を書けず分かりにくくすみません。)
ということで、出来れば6月上旬退職、有給消化し6月中旬退職にしたいです。
これからでも退職の変更は可能でしょうか?
退職届けはまだ提出していません。
総務の方からは、月末退職だと色んな手続き上助かると言っていました。上旬や中旬に退職すると会社側にはどんなデメリットがあるのでしょうか?そんなに大変なのでしょうか?
無知過ぎてすみませんがよろしくお願い致します。
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> 今年始めにある試験に合格し、その関係で7月から研修があり、6月で退職することを合格時点で告げていました。
> 先日、退職後の準備などで、6月上旬に退職したいことをを伝えたところ、退職日を5月末にしてもらえると助かるといわれました。
> 早く辞めたい思いはあったので、5月末に退職で話しは終わりました。
>
> しかし、その話し合い後に、研修の一ヶ月以上前に退職していると、その研修やその後の仕事を理由にした雇用保険をもらえない可能性があることが分かりました。
> (具体的に仕事内容を書けず分かりにくくすみません。)
>
> ということで、出来れば6月上旬退職、有給消化し6月中旬退職にしたいです。
>
> これからでも退職の変更は可能でしょうか?
> 退職届けはまだ提出していません。
> 総務の方からは、月末退職だと色んな手続き上助かると言っていました。上旬や中旬に退職すると会社側にはどんなデメリットがあるのでしょうか?そんなに大変なのでしょうか?
>
> 無知過ぎてすみませんがよろしくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
月末退職も月中退職も手続的なものは変わらないと思います。
手間が掛かるとしたら給与の〆のずれでしょうか。
月中退職だと社会保険料の負担もありませんし特に手間が掛かるとも思えないのですが。
色々な手続きは何があるのかを聞くのも方法でしょう。
退職届がこれからであれば再度会社と話し合ってはどうでしょう。
前回は了承したが事情がかわり最初の通り月中退職としたいと話してはどうでしょう。
とりあえず。
① 一旦退職日を定めて退職届を受理された後は、会社が同意しなければ退職日の変更はできません。
過去に同様の裁判がいくつかあり、会社が退職日を強制した場合を除き、労働者による退職日変更は裁判で殆ど認められていません。
② 「5月末に退職で話しは終わりました」 とあるので、①により、会社が同意しない限り 「退職日を5月末」 を、「6月中旬退職」 に変更できません。
③ 退職届は 「言った言わない」 の水掛け論を防ぐため書面によるのが通常と言えます。しかし、くるりんさんが未成年者ならともかく、口頭で言っても退職届は有効です。
④ 会社にどんなメリットが有るか無いかを、くるりんさんが言及されるのはこの際不適当です。それを言えば、会社は 「要らぬ世話」 と感情的になって、逆効果です。
そうではなく、お願い一方で話を進めた方が良いと思います。
⑤ 強いて言えば、「6月上旬退職、有給消化し6月中旬退職」 は言葉に矛盾があります。また退職後の有給消化はあり得ません。
また、5月30日退職であれば、会社は5月分社会保険料が不要になります。5月31日退職であれば5月分社会保険料を要します。
だが、前記④で述べたように、これを口にすると会社側の反感を買うのは必定です。
> ① 一旦退職日を定めて退職届を受理された後は、会社が同意しなければ退職日の変更はできません。
> 過去に同様の裁判がいくつかあり、会社が退職日を強制した場合を除き、労働者による退職日変更は裁判で殆ど認められていません。
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> ② 「5月末に退職で話しは終わりました」 とあるので、①により、会社が同意しない限り 「退職日を5月末」 を、「6月中旬退職」 に変更できません。
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> ③ 退職届は 「言った言わない」 の水掛け論を防ぐため書面によるのが通常と言えます。しかし、くるりんさんが未成年者ならともかく、口頭で言っても退職届は有効です。
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> ④ 会社にどんなメリットが有るか無いかを、くるりんさんが言及されるのはこの際不適当です。それを言えば、会社は 「要らぬ世話」 と感情的になって、逆効果です。
> そうではなく、お願い一方で話を進めた方が良いと思います。
>
> ⑤ 強いて言えば、「6月上旬退職、有給消化し6月中旬退職」 は言葉に矛盾があります。また退職後の有給消化はあり得ません。
> また、5月30日退職であれば、会社は5月分社会保険料が不要になります。5月31日退職であれば5月分社会保険料を要します。
> だが、前記④で述べたように、これを口にすると会社側の反感を買うのは必定です。
詳しく教えて頂きありがとうございます。大変勉強になりました。
口頭でも退職届けは有効なのですね。改めて話し合うことになりましたが、変更が法的にも難しいことも頭に置き、臨みたいと思います。
また、不要なことは考えず、有給消化も含め6月中旬退職をお願いする形で進めて行きたいと思います。
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