相談の広場
初歩的なことなのですが、
類似の質問を見つけられなかった相談させてください。
今年は雇用保険料率の変更が無いと思いますが、改めて確認すると昨年の改定を給与計算ソフトに設定せず古い料率のまま支給してしまっていることが分かりました。
弊社は一般業種ですので、本来昨年の4月から3/1000で徴収すべきところを、4/1000のままで計算していました。
年度更新の確定保険料の納付で清算すれば問題ないでしょうか?
雇用保険料率が1/1000違っただけなので金額は大きなものにはなりませんが、昨年の年末調整のやり直し等が必要になりますでしょうか?
お知恵をいただければ幸いです。
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> 初歩的なことなのですが、
> 類似の質問を見つけられなかった相談させてください。
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> 今年は雇用保険料率の変更が無いと思いますが、改めて確認すると昨年の改定を給与計算ソフトに設定せず古い料率のまま支給してしまっていることが分かりました。
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> 弊社は一般業種ですので、本来昨年の4月から3/1000で徴収すべきところを、4/1000のままで計算していました。
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> 年度更新の確定保険料の納付で清算すれば問題ないでしょうか?
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> 雇用保険料率が1/1000違っただけなので金額は大きなものにはなりませんが、昨年の年末調整のやり直し等が必要になりますでしょうか?
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> お知恵をいただければ幸いです。
年度更新の確定申告保険料の納付で精算するのは、前年度に既に納付した概算保険料について、給与賞与額で確定した労働保険料を精算するもので、従業員から徴収した雇用保険料を精算するものではありません。
前年分の雇用保険料は社会保険料控除の対象となっています。
ちりも積もれば、、、月々はわずかでも、1年分と従業員人数分となれば多くなることも有るでしょう。
年末調整については、その年の社会保険料について控除しすぎてしまった場合、年をまたいで還付するとき(遡って還付する場合)は、年末調整のやり直しとなります。やり直した結果、所得税を徴収しなければいけない人も出てくると思います。
まずは、一人ずつ、どの程度徴収しすぎてしまったのか、年末調整をする場合に、所得税の徴収額はどうなるのか、計算してみましょう。
精算方法については、資金の問題も有ると思いますので、会社の上司又は代表者とご相談ください。
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