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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 監査役ハナコ さん
最終更新日:2018年04月20日 19:38
上場企業の社外監査役は任期中に、他社(親会社や子会社以外)にて正社員として働くことは可能でしょうか? 上場企業の社外監査役は任期中に、証券会社の正社員として働くことは可能でしょうか? 宜しくお願い申し上げます。
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著者いつかいりさん
2018年04月21日 04:27
社外性を要件として就任されておいで、または就任予定でしたら、あらかじめ当該会社またはその親会社法務に照会ください。 上場企業であれば、法務部門は充実しており、一般論にせよ、その手の照会には真摯に対応してくれます。個別事案であれば、うかがいしれないところから、資本関係をむすんでいる、ということがあるからです。
著者村の平民さん
2018年04月21日 13:33
① 非常勤としての監査役は、監査役として選任した会社の規定で兼業禁止されていなければ、その限りにおいて兼業可能です。 ② 同様に、他社の正社員となろうとする場合は、そのなろうとする会社の就業規則に兼業禁止をどのように規定されているかによります。 禁止規定が無いのであれば、兼業可能です。 ③ 質問とは外れますが、監査役は、取締役・使用人または子会社の取締役・会計参与・執行役・使用人を兼任することができませんし、就任する会社およびその親会社の会計参与とも兼任することができません。
著者監査役ハナコさん
2018年04月21日 22:26
> 社外性を要件として就任されておいで、または就任予定でしたら、あらかじめ当該会社またはその親会社法務に照会ください。 > > 上場企業であれば、法務部門は充実しており、一般論にせよ、その手の照会には真摯に対応してくれます。個別事案であれば、うかがいしれないところから、資本関係をむすんでいる、ということがあるからです。 > アドバイス、有難うございます。 法務に確認させていただきます。
2018年04月21日 22:27
> 社外性を要件として就任されておいで、または就任予定でしたら、あらかじめ当該会社またはその親会社法務に照会ください。 > > 上場企業であれば、法務部門は充実しており、一般論にせよ、その手の照会には真摯に対応してくれます。個別事案であれば、うかがいしれないところから、資本関係をむすんでいる、ということがあるからです。 > アドバイス、有難うございます。 かがいしれないところから、資本関係をむすんでいる場合、確かにあるかもしれませんね。 当該会社またはその親会社法務に照会させていただきます。 有難うございました。
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