相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
保育施設にて保育士さんが、ふざけて突進してきた園児とぶつかり、段差のあるところから落ちて足を骨折してしまいました。
療養の給付の請求書の準備をしていますが、この場合は第三者行為災害の届け出は必要なのでしょうか?
あいにくGWに入り監督署にも聞けないため、こちらで質問させていただきました。
スポンサーリンク
① 保育士が、保育施設で園児と衝突して負傷した場合の災害は、労災保険の第三者行為災害届 (以下「届」) 対象にならないと思います。
② 第三者行為災害とは、その労働者が所属する事業場の他の労働者や、その事業場の施設などが原因の災害ではありません。
それ以外の者、例えば、多くあるのが事業場外での交通事故などが第三者行為災害です。
③ この届を要する理由は、事故原因が第三者 (交通事故の相手など) にもあった場合は、労災給付に要した費用の内、第三者にその責任の割合に応じて給付費の一部を負担させるためです。
この届があれば、労基署はその届などを検討して、第三者と示談交渉します。その結果、労災給付費用の一部を、第三者に請求します。この届が無いと、労基署は加害者に請求漏れを生じます。
③ 前記①の場合は、園児はその事業場の労働者ではありませんが、園の内部関係者です。
その園児 (保護者を含む) に、保育士の災害について賠償責任はありません。園児に過失責任を問えません。判断能力の無い園児を保育するからには、それに伴いある程度避けられない、予想される事故です。
④ もし、保育施設に、自動車が飛び込んだような場合は、その自動車側に賠償責任があるので、届対象になります。
⑤ 届をしないで、一般の労働災害として、労災給付関係諸手続をされることをお勧めします。
⑥ なお、ご心配であれば、連休明けに、労基署へ電話で聞かれたら良いでしょう。もし、その届が必要と言われたら、それから手続をすれば十分です。
保育士さんが保育業務中に生じた労災と思いますし、状況として園が該当児童・家族に対して損害賠償を請求するような状況にもなさそうですので、第三者行為災害には該当しないかと思います。
GWのため、ということであれば、GW明けに確認していただくことでよいかと思います。
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 保育施設にて保育士さんが、ふざけて突進してきた園児とぶつかり、段差のあるところから落ちて足を骨折してしまいました。
> 療養の給付の請求書の準備をしていますが、この場合は第三者行為災害の届け出は必要なのでしょうか?
> あいにくGWに入り監督署にも聞けないため、こちらで質問させていただきました。
正解ではないかもしれないことをご承知おきください。
そもそも第三者行為届が必要な場合は、故意であるか過失であるのかを問わず、損賠請求の対象となりうる相手方が判明している場合と考えます。もちろん相手が法人(会社)であっても、責があるのかどうかは別としてそれを問う能力がある対象の場合に限られると考えます。例えば交通事故において、山中で動物がぶつかってきたとしても第三者行為届は出せないでしょう。
今回の相手は園児とのことです。当然に責任能力を問うことはできないと考えます。しかし園児の責任は親権を持つ保護者にあるわけですから、第三者行為届を園児と共に保護者明記で提出することは可能と考えます。保険者である国は、状況を鑑みて判断することになると思いますから、正式には届が必要、しかし実際には園児や保護者に求償されることはないと思います。
もっと言えば、5号等への記入では状況説明が必要ですが、第三者行為届までは要求されないことが多いとは思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]