相談の広場
はじめまして
田舎の中小企業に勤める総務担当です
弊社は従業員100人程度(内女性8割)の工場です。
弊社では残業が発生した場合、発生した残業時間を指定の用紙に書いて報告しています。
その際に残業時間を女性は10分単位、男性は30分単位で記入するように指示されます。
例えば17時定時の18時25分退社の場合
男性 → 1時間
女性 → 1時間20分
というような状況です。
この指示は規則等に記載されているわけではなく、暗黙の了解的な感じで行われているようで
提出された残業申告資料は総務で保管しています
ここで質問なのですが、申告さえあれば男女間で取扱いが異なっても良いのでしょうか。
私個人としては問題があるのなら改善していきたいと考えております。
宜しくお願いします。
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男女雇用均等法により違法と思われます。
女性社員を優遇に対応することも違法となります。
時間外労働の申告法において、性別にかぎらず、10分単位で申告しなければいけない理由と、30分単位で申告しなければいけない理由において、特別な事情があるとは思えません。
時間外労働において、その日毎の切り捨ては認められません。1分単位の集計が必要とされています。賃金計算期間においての30分以上の切り上げ、30分未満の切り捨ては認められています。
よって、10分単位の申告によりその都度5分以下の時間外労働に対する時間がその都度切り捨てられているのであれば、賃金全額払いに違反することになります。
そのため、男女間の違う報告も違法ですが、時間外労働に対する賃金に対する違法も有りそうです。
17時定時で、それ以降が、残業時間であるのであれば、18時25分退社の場合、残業時間は1時間25分になります。
残業時間は1分単位で管理が必要です。
ゆえに、1時間25分の残業を
> 男性 → 1時間
> 女性 → 1時間20分
とすることはいずれも違法であると考えます。
この場合の残業時間は、
男性も女性も、1時間25分、になります。
> はじめまして
> 田舎の中小企業に勤める総務担当です
>
> 弊社は従業員100人程度(内女性8割)の工場です。
> 弊社では残業が発生した場合、発生した残業時間を指定の用紙に書いて報告しています。
> その際に残業時間を女性は10分単位、男性は30分単位で記入するように指示されます。
> 例えば17時定時の18時25分退社の場合
> 男性 → 1時間
> 女性 → 1時間20分
> というような状況です。
> この指示は規則等に記載されているわけではなく、暗黙の了解的な感じで行われているようで
> 提出された残業申告資料は総務で保管しています
>
> ここで質問なのですが、申告さえあれば男女間で取扱いが異なっても良いのでしょうか。
> 私個人としては問題があるのなら改善していきたいと考えております。
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