相談の広場
出張の際は事前に申請書を提出し、承認が必要と規定されていますが、最近、この手続きを取らずに出張する社員がおります。
出張の際には1日4000円の出張手当を支給していますが、事前に決められた手続きを取らない場合、この手当てを一部支給しないということは、規定に明記すれば可能でしょうか、ご教示宜しく御願いいたします。
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私見です。
事前に申請している場合も、事後の申請になる場合も、出張であれば会社が命令した業務であることに差はないと考えます。
出張であることを規定しておくことで日当は、会社は旅費交通費として費用にできますし、従業員も給与とされない、とすることができることになります。
出張の線引として、出張の要件を規定する際に、会社の業務命令であれば、事前に申請していても、事後に申請していても、出張にはかわりがない、になろうかと考えます。
ただ、必要な手続きを行わなかった場合には、支給できないことがある規定を設けることはできますが、整合性に欠ける規定であれば、一部不支給とすることが、結果として、給与として判断されないかどうかを、御社の顧問税理士さんにも確認していただくことが望ましいかと思います。
> 出張の際は事前に申請書を提出し、承認が必要と規定されていますが、最近、この手続きを取らずに出張する社員がおります。
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> 出張の際には1日4000円の出張手当を支給していますが、事前に決められた手続きを取らない場合、この手当てを一部支給しないということは、規定に明記すれば可能でしょうか、ご教示宜しく御願いいたします。
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