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著者 給料計算係 さん
最終更新日:2007年05月09日 20:47
私は給与計算してまだ1ヶ月です。 さっそくですが、質問です。 25日〆の10日払いの会社なんですけど、この会社で25日に退職した人がいて、この月のこの人の社会保険料は控除しなくてもいいのでしょうか? みなさんよろしくおねがいします。
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著者クッキーさん
2007年05月09日 21:35
退職日が月末ではありませんから退職月の社会保険料については控除する必要はございません。
著者ヨットさん
2007年05月09日 22:07
> 退職日が月末ではありませんから退職月の社会保険料については控除する必要はございません。 横レスすみません。 クッキーさんの言われるとおりですが、理解しやすいようにもう少し具体的に補足します 保険料は取得月から喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月までが対象です 4月取得で6月20日退職の場合は4月と5月が対象ですが 徴収は前月分となるため5月と6月の給与から徴収します 4月取得で6月30日退職の場合は4月と5月と6月が対象となる ので6月給与で5月と6月分の2ケ月を徴収できます (これがクッキーさんのいう月末退職です)
著者給料計算係さん
2007年05月09日 23:34
> 退職日が月末ではありませんから退職月の社会保険料については控除する必要はございません。 クッキーさん<返信ありがとうございます。 本当に助かりました。 これからもわからないことがあったら、よろしくお願いします。
2007年05月09日 23:48
詳しく返信してくれてありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 また質問すると思うので、その時はよろしくお願いします。 ついでなんですけど、15日〆の25日払いの時も同じですよね?
2007年05月10日 00:08
> 詳しく返信してくれてありがとうございます。 > とてもわかりやすかったです。 > また質問すると思うので、その時はよろしくお願いします。 > > ついでなんですけど、15日〆の25日払いの時も同じですよね? 給与でなく、標準報酬という考え方ですので同じです メールですともれている情報もあるのと 今後のこともあるので、念のため最寄の社会保険事務所 にも確認してみてください
2007年05月10日 21:40
ヨットさん,詳しい補足説明ありがとうございました。またよろしくお願いします。
2007年05月10日 21:44
> ヨットさん,詳しい補足説明ありがとうございました。またよろしくお願いします。 ご丁寧にありがとうございます こちらこそ、よろしくお願いします
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