> 退職日が月末ではありませんから退職月の社会保険料については控除する必要はございません。
横レスすみません。
クッキーさんの言われるとおりですが、理解しやすいようにもう少し具体的に補足します
保険料は取得月から喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月までが対象です
4月取得で6月20日退職の場合は4月と5月が対象ですが
徴収は前月分となるため5月と6月の給与から徴収します
4月取得で6月30日退職の場合は4月と5月と6月が対象となる
ので6月給与で5月と6月分の2ケ月を徴収できます
(これがクッキーさんのいう月末退職です)