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代表取締役について

著者 uribo- さん

最終更新日:2018年06月22日 14:11

私の今の立場は代表取締役です。社長となっています。 今回代表から退きたいと思っています。 というのも先日社内で役員会を行ったのですがその中で自分が代表取締役をやると発言した人がいました。その人は代表取締役の会長という立場で社内の調和を取っていくとのことでした。

 当社は昨年設立までは2つの別々の会社があり(業務内容はほぼ同じ)後継者の問題等から、そのそれぞれの社員の中から出資を募り新しく立ち上げた会社になります。(業務などすべて引き継ぐ形で)私はその中で選ばれて今の立場にいます。

今回その発言者は設立以前の会社の社長であり、今は監査役になっています。

ここのサイト等で代表は辞任届を出すだけでよいとか、役員の決定は株主総会での選任で決めるとか勉強させていただきましたので一通りはわかっているつもりです。(恥ずかしながら知らないことばかりでした)

私は代表が複数いても問題ないとはいえ社内、外からも混乱を招く要因になるのではないかと思い代表を退く意向でいます。(私は私が代表の立場でなくなることについては何とも思っていません) 代表は退きますが取締役及び社長という立場は変わらずです。

そこでですが当社が昨年設立したときに、会社として色々契約をしましたが、当然その時個人としてその保証人になっているものが多々あります。

そういうものはこの先会社の定款を変え新しい組織にした場合変えられるのもとかあるのでしょうか?

例えば銀行さんにも融資を受けていますがそのようなものとか・・。

簡単には変えられなくても方法とかはあるのでしょうか?

何かアドバイスいただければありがたいです。
 

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Re: 代表取締役について

著者村の平民さん

2018年06月22日 16:02

著者 uribo- さん最終更新日:2018年06月22日 14:11 について私見を述べます。

① 保証は保証を求めた者A (本例では銀行など) と保証した者Bとの契約です。
 従ってBは保証を解除したいと思っても、Aが解除に同意しなかったら保証契約を解除できません。

② Bはそれでもなお保証契約を解除したいのであれば、Aが同意する他の人Cを探して、Aと交渉して、Aがそれに同意すれば、その後はAとCが保証契約を結ぶことになります。

③ もし、Aが ② に同意しなかったら、Bは保証契約の対象についてAが納得する弁済などをしなければなりません。それを満足したらAはBとの契約を解除します。

④ 質問にあるような組織変更などを理由として、当然に保証契約が解除されるものではありません。Aはその組織変更などに責任が無いからです。

⑤ 質問外ですが、AとBの保証契約解除前に万一Bが死亡した場合は、Bの個人保証はBの遺産相続人がそのままマイナス遺産を相続します。遺産相続人にとっては非常に迷惑なことです。
 それから逃げるためには、相続人はプラス遺産を含め全相続放棄しか手段がありません。
 それ故、1日も早い保証契約解除を図りましょう。

Re: 代表取締役について

著者タイチローさん

2018年06月23日 15:13

1.こういうことでしょうか?
 代表取締役社長→取締役社長
 監査役代表取締役会長
 この場合の問題として、監査役取締役は兼任できないので
 監査役を辞任して取締役に就任するということでしょうか。
 その場合は、ご記載のとおり株主総会での選任で決める必要がありますね。
 定時株主総会まで待つのか、それとも臨時株主総会招集して決議をとる
 のかどちらかを決められていますか?
 また、監査役が現在1名の場合は監査役選任決議も必要かと。
 このあたりは、想定内でしょうか。

2.保証について
 前述の前提が固まってないと何とも言えないのですが、代表取締役社長→取 締役社長、監査役代表取締役会長のケースでいうと、
 貸し手からすれば、 
 ①保証人は社長か?
 ②保証人大株主か?
 ③保証人資産家か?
 というもの、その他情報を総合的に判断して貸し手は保証人を取って
 います。
 保証人変更交渉する場合は、貸し手にとって、今の保証人よりも財産を
 持っているということを理解してもらうのが最低必要となるでしょう。
 
 それと、貸し手からすれば、「社長は変わらないのに、保証人を変えて
 欲しい」といわれると、「おかしい」と思います。
 なぜなら、代表をはずれたとしても、会社を切り盛りしている社長が
 保証人をはずれたいと言ってきたら「この会社やばいんでは?」と誤解
 されかねないですね。社長として自信あるなら保証しても実害はないで
 すが、はずれたいとなると、倒産のリスクを社長自身が感じてるからと
 の邪推がはたらきます。

 以上、推定ベースでの前提で記載させていただきました。
 


> 私の今の立場は代表取締役です。社長となっています。 今回代表から退きたいと思っています。 というのも先日社内で役員会を行ったのですがその中で自分が代表取締役をやると発言した人がいました。その人は代表取締役の会長という立場で社内の調和を取っていくとのことでした。
>
>  当社は昨年設立までは2つの別々の会社があり(業務内容はほぼ同じ)後継者の問題等から、そのそれぞれの社員の中から出資を募り新しく立ち上げた会社になります。(業務などすべて引き継ぐ形で)私はその中で選ばれて今の立場にいます。
>
> 今回その発言者は設立以前の会社の社長であり、今は監査役になっています。
>
> ここのサイト等で代表は辞任届を出すだけでよいとか、役員の決定は株主総会での選任で決めるとか勉強させていただきましたので一通りはわかっているつもりです。(恥ずかしながら知らないことばかりでした)
>
> 私は代表が複数いても問題ないとはいえ社内、外からも混乱を招く要因になるのではないかと思い代表を退く意向でいます。(私は私が代表の立場でなくなることについては何とも思っていません) 代表は退きますが取締役及び社長という立場は変わらずです。
>
> そこでですが当社が昨年設立したときに、会社として色々契約をしましたが、当然その時個人としてその保証人になっているものが多々あります。
>
> そういうものはこの先会社の定款を変え新しい組織にした場合変えられるのもとかあるのでしょうか?
>
> 例えば銀行さんにも融資を受けていますがそのようなものとか・・。
>
> 簡単には変えられなくても方法とかはあるのでしょうか?
>
> 何かアドバイスいただければありがたいです。
>  
>
>

Re: 代表取締役について

著者uribo-さん

2018年06月25日 09:17


村の平民様

ありがとうございます。

簡単なことではないということですね。 そうであろうなとは思っていましたが、この先どうするか次期代表者とよく検討したいと思います。





Re: 代表取締役について

著者uribo-さん

2018年06月25日 09:18

タイチロー 様

ありがとうございます。


1についてはその通りです。  今度臨時株主総会で決議を取ろうと招集しております。

2については そうですよね。貸し手からすれば「??」となりますよね。

今の私以上の方が保証人になるとなれば問題ないのでしょうね。

良い方向へ行くように色々考えてみたいと思います。

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