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労務管理

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年次有給休暇の基準日について

著者 acochaco さん

最終更新日:2007年05月15日 09:31

社内規定を作成しております。
基準日を3/1に設けておりますが、入社日により不公平感が否めません。(2/1入社でも3/1に10日を支給しなければならない)
そこで、下記を考えておりますが、適切かどうか教えて下さい。
①初年度は分割付与とし、
入社日より3ヶ月経過後5日
     6ヶ月経過後さらに5日 計10日付与
②翌年の基準日までに入社3ヶ月未満の場合は、基準日を
 適用しない。
 例)2007/2/1入社の場合、
  2007/3/1の基準日は適用しない
  2007/5/1に5日付与、2007/8/1に5日付与
  2008/3/1に11日付与

上記の方法は可能かどうか教えて下さい。

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Re: 年次有給休暇の基準日について

著者む・らさん

2007年05月15日 11:25

労働基準法に定められている有給休暇より早く・多く与えるのは、法律的には問題ないと思います。

②については、例えば2006/12/1入社の場合は初年度と混同してしまいそうですね。
これを「基準日までに入社6ヶ月未満の場合は、基準日を適用しない」としても、翌年の基準日に11日付与すれば問題ないと思います。

Re: 年次有給休暇の基準日について

著者acochacoさん

2007年05月15日 14:11

> これを「基準日までに入社6ヶ月未満の場合は、基準日を適用しない」としても、翌年の基準日に11日付与すれば問題ないと思います。
ありがとうございました。

規定に、上記文言を盛り込みます!

ありがとうございました。

Re: 年次有給休暇の基準日について

著者ponnponnさん

2007年05月16日 09:22

横からすみません。
ひとつ気になったのですが・・・。

前倒しにして3ヶ月で5日付与している場合、翌年度11日付与するのは、やはり前倒しにして入社1年3ヶ月以内、としなくてもよいのでしょうか?(例えば11月1日入社の場合、2/1に5日・5/1に5日・その次に11日付与するとしたら2/1までに・・ということはないのでしょうか?)
というのは、前倒しにしたら次回も同じ月数以上前倒しにするべき・・という内容を他サイトで読んだことがありましたので・・。

あるいは入社3ヵ月後に前倒しにして付与している5日の有効期限を6ヵ月後付与の5日と同じにそろえれば問題ないんじゃないの?と思ったりもします。

その辺詳しい方いらっしゃいませんか?

Re: 年次有給休暇の基準日について

著者acochacoさん

2007年05月16日 11:58

ご回答ありがとうございました。
>前倒しにしたら次回も同じ月数以上前倒しにするべき・・>という内容を他サイトで読んだことがありましたので・・。

調べましたら、確かに「最初の付与から1年以内に付与」
とありました。

> あるいは入社3ヵ月後に前倒しにして付与している5日の有効期限を6ヵ月後付与の5日と同じにそろえれば問題ないんじゃないの?と思ったりもします。
有効期限は決められるのでしょうか?
もう少し調べてみますね!!

有給はなかなかややっこしいですね(><)

Re: 年次有給休暇の基準日について

著者まゆち☆さん

2007年05月17日 00:26

> (例えば11月1日入社の場合、2/1に5日・5/1に5日・その次に11日付与するとしたら2/1までに・・ということはないのでしょうか?)
>というのは、前倒しにしたら次回も同じ月数以上前倒しにするべき・・という内容を他サイトで読んだことがありましたので・・。

 貴見のとおりです。[通達・平成6年1月4日 基発第1号]

> あるいは入社3ヵ月後に前倒しにして付与している5日の有効期限を6ヵ月後付与の5日と同じにそろえれば問題ないんじゃないの?と思ったりもします。

  まず年次有給休暇時効(2年)の起算日は、その取得可能となった時点です。 [通達・平成6年5月31日 基発第330号] よって、先行分の消滅時効を2.5年とするのは可。ただし後発分を1.5年とするのは不可。実務的には時効の違いを分けて管理するのが面倒であり、事業者に理解の得づらい規定ですから、馴染まないと考えます。

Re: 年次有給休暇の基準日について

著者ponnponnさん

2007年05月17日 09:45

>   まず年次有給休暇時効(2年)の起算日は、その取得可能となった時点です。 [通達・平成6年5月31日 基発第330号] よって、先行分の消滅時効を2.5年とするのは可。ただし後発分を1.5年とするのは不可。実務的には時効の違いを分けて管理するのが面倒であり、事業者に理解の得づらい規定ですから、馴染まないと考えます。

返信ありがとうございます。
非常に納得できます。

要するに、入社1年3ヵ月後までに11日付与するか、入社1年6ヵ月後までに11日付与して3ヵ月後付与の5日の時効を2年半にするかどちらかですが、後者は煩雑なのでいまいち・・ということですね。

そうなると、このご相談の場合、基準日を3月にはできませんので、例えば年2回の基準日を検討されるのもひとつですよね・・。

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