相談の広場
社内規定を作成しております。
基準日を3/1に設けておりますが、入社日により不公平感が否めません。(2/1入社でも3/1に10日を支給しなければならない)
そこで、下記を考えておりますが、適切かどうか教えて下さい。
①初年度は分割付与とし、
入社日より3ヶ月経過後5日
6ヶ月経過後さらに5日 計10日付与
②翌年の基準日までに入社3ヶ月未満の場合は、基準日を
適用しない。
例)2007/2/1入社の場合、
2007/3/1の基準日は適用しない
2007/5/1に5日付与、2007/8/1に5日付与
2008/3/1に11日付与
上記の方法は可能かどうか教えて下さい。
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横からすみません。
ひとつ気になったのですが・・・。
前倒しにして3ヶ月で5日付与している場合、翌年度11日付与するのは、やはり前倒しにして入社1年3ヶ月以内、としなくてもよいのでしょうか?(例えば11月1日入社の場合、2/1に5日・5/1に5日・その次に11日付与するとしたら2/1までに・・ということはないのでしょうか?)
というのは、前倒しにしたら次回も同じ月数以上前倒しにするべき・・という内容を他サイトで読んだことがありましたので・・。
あるいは入社3ヵ月後に前倒しにして付与している5日の有効期限を6ヵ月後付与の5日と同じにそろえれば問題ないんじゃないの?と思ったりもします。
その辺詳しい方いらっしゃいませんか?
> (例えば11月1日入社の場合、2/1に5日・5/1に5日・その次に11日付与するとしたら2/1までに・・ということはないのでしょうか?)
>というのは、前倒しにしたら次回も同じ月数以上前倒しにするべき・・という内容を他サイトで読んだことがありましたので・・。
貴見のとおりです。[通達・平成6年1月4日 基発第1号]
> あるいは入社3ヵ月後に前倒しにして付与している5日の有効期限を6ヵ月後付与の5日と同じにそろえれば問題ないんじゃないの?と思ったりもします。
まず年次有給休暇の時効(2年)の起算日は、その取得可能となった時点です。 [通達・平成6年5月31日 基発第330号] よって、先行分の消滅時効を2.5年とするのは可。ただし後発分を1.5年とするのは不可。実務的には時効の違いを分けて管理するのが面倒であり、事業者に理解の得づらい規定ですから、馴染まないと考えます。
> まず年次有給休暇の時効(2年)の起算日は、その取得可能となった時点です。 [通達・平成6年5月31日 基発第330号] よって、先行分の消滅時効を2.5年とするのは可。ただし後発分を1.5年とするのは不可。実務的には時効の違いを分けて管理するのが面倒であり、事業者に理解の得づらい規定ですから、馴染まないと考えます。
返信ありがとうございます。
非常に納得できます。
要するに、入社1年3ヵ月後までに11日付与するか、入社1年6ヵ月後までに11日付与して3ヵ月後付与の5日の時効を2年半にするかどちらかですが、後者は煩雑なのでいまいち・・ということですね。
そうなると、このご相談の場合、基準日を3月にはできませんので、例えば年2回の基準日を検討されるのもひとつですよね・・。
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