相談の広場
宜しくお願いします。
従業員が離婚し、名字が変わったので住民票と氏名変更届を持ってきました。
離婚日が本人申請では6/30ですが、住民票の改製日は7/2になっています。
どちらが正しい離婚日なのでしょうか?
改製日というのは、住民票をその都度取りに行った時に変わるのでしょうか?
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> 宜しくお願いします。
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> 従業員が離婚し、名字が変わったので住民票と氏名変更届を持ってきました。
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> 離婚日が本人申請では6/30ですが、住民票の改製日は7/2になっています。
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> どちらが正しい離婚日なのでしょうか?
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> 改製日というのは、住民票をその都度取りに行った時に変わるのでしょうか?
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こんばんは。
正確に必要であれば戸籍謄本の提出を求めましょう。
そちらが正式な日付になります。
住民票は処理の関係で受理日と異なることもあります。
予測ですが土日にかかる日付ですから金曜日に受理、住民票等処理は翌月曜日となったものと思われます。
諸手続き等で月が替わることで不都合が生じるのであれば戸籍謄本若しくは抄本を提出してもらいましょう。
改製日は作った日、変更になった日ですから変わることはありません。
個人的には各種届出に影響なければ気にする内容とは思えませんが。
とりあえず。
著者 てつろう さん最終更新日:2018年08月03日 17:42 について私見を述べます。
① 実際生活上でも法律的にも、離婚した日は住民票では分かりません。
「住民票の改製日」はあくまでも「住民票」を「改製」した日であって、実際生活上や「離婚届を市区町村に提出した日」などと一致しているとは限りません。一致している場合もあり得ます。
② てつろう様の会社が、「離婚届を市区町村に提出した日」を「離婚した日」と特定したいのであれば、住民票ではなく、離婚届を記載した戸籍謄本の提示を求めるべきです。
③ また結婚や離婚の戸籍上の成立(法律関係)は、届出の日です。従って離婚届は市区町村役場の休日であっても受理されます。
例示すると、日曜日に結婚式を挙げ、その日に市役所に届け出たら結婚式の日が法律上の結婚した日になるのです。
④ 私企業においては、法律上の婚姻関係はあまり問題視しない例が多いようです。
従って、本人が提出した届け書に、離婚した日を記載してあれば、その後の諸種の手続はそれを基礎とするべきだと思います。
⑤ なお、社会保険などにおいては、法律婚(市町村へ届出)よりも、妨げる理由が無い場合は基本的に事実婚(実質的な婚姻関係)を優先して取り扱います。これは判例などでも定着しています。
⑥ 「改製日というのは、住民票をその都度取りに行った時に変わるのでしょうか?」については、そうではありません。改製日は「改製した日」です。何らかの理由で製り改た日です。
取りに行った日は「交付日」です。
本問の趣旨にはあまり関係無いと思います。
⑦ 私は、本人が届け出た書類に疑わしい部分が無いのであれば、住民票や戸籍の写しによらないで、その届に記載された離婚日によるべきだと思います。その程度は労働者を信頼しても良いのでは無いでしょうか。もちろん、虚偽の書類提出には就業規則で懲戒処分を明記した上の話ですが。
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