相談の広場
最終更新日:2018年09月05日 14:16
削除されました
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著者 ありんこ007 さん 最終更新日:2018年08月07日 12:55 について私見を述べます。
① Webのキーワードに「比較平均給与等支給額」と入力し、税務当局が説明している文を熟読して下さい。
それでもなお理解できなければ、税務署に聞きましょう。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
ありんこ007さん
こんにちは。
>
> タイトル通りなのですが、
> 比較平均給与等支給額は
>
> 前年時の平均給与等支給額がなるということで間違いないでしょうか?
⇒違います。
>
> それとも今年中の継続雇用者に対して改めて
>
> 比較平均給与等支給額を算定するのでしょうか?
⇒そうです。
比較平均給与等支給額は毎年計算しなおします。
前年度の平均給与等支給額が単純スライドはしません。
これは、「継続雇用者」の範囲が毎年変わるためです。
例えば、前年度に継続雇用者に含まれているAさんが前年度中に
やめた場合、当年度では継続雇用者となりません。
にもかかわらず、Aさんの給与等支給額を比較対象に
加えるのはバランスが取れません。
あくまでも、原則として「前期も当期も在籍している人」が
計算のベースになるということを念頭においてください。
なお、経済産業省の手引きを見ながら理解を深めてください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
所得拡大促進税制の計算は思いのほか厄介です。
必要に応じ税理士や税務署等の適切な相手に
相談されてください。
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