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労務管理

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複数業種にわたって営業する場合の労災保険料

著者 ponnponn さん

最終更新日:2007年05月16日 12:01

複数の業種にわたって営業をしている場合、その主たる業務に基づいて労災保険料の料率が決定される、ということについて質問です。

「主たる業務」の客観的基準は何でしょうか?

主たる業務以外に時たま行っている業種があって、その料率が主たる業務の料率より高いとしたら、当該業務に関して起こった労災事故はカバーされるのでしょうか?

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Re: 複数業種にわたって営業する場合の労災保険料

著者まゆち☆さん

2007年05月17日 00:04

その業務が商業法人登記簿、定款等の事業目的に挙げられており、事業利益の主要部分を占めること、または従事者数の大部分が締めること、さらに事業実態等から総合的に検討されます。そして実際に労働保険番号の成立に際して、如何なる業種に分類されるかです。

>>主たる業務以外に時たま行っている業種があって、その料率が主たる業務の料率より高いとしたら、当該業務に関して起こった労災事故はカバーされるのでしょうか?

一事業一業種の原則があるので、例として機械類の製造・販売業でその機械の運搬、設置をする会社であった場合、製造・販売・運送・建設のいずれかに分類されます。ただ、運送・建設が主たる事業であるには、相応の他社分の荷物の運送実績や事業としての必要な許認可(運送事業関係)、または相応の他社分を含む施工実績および事業としての必要な許認可(建設業関係)の有無が問われるので、一般的には製造業または販売業としての業種が適用されると考えます。

 当然、この会社の労働者がどの態様の作業をしていたとしても、業務上災害はその会社の労災保険に基づき補償されます。

Re: 複数業種にわたって営業する場合の労災保険料

著者ponnponnさん

2007年05月17日 09:27

>  当然、この会社の労働者がどの態様の作業をしていたとしても、業務上災害はその会社の労災保険に基づき補償されます。

詳しいご説明ありがとうございます。

実は、主たる業務がサービス業(ビルメンテナンス業)として適用されている会社なのですが、一部建設工事も含まれています。
ある時、建設の番号もとらないと建設工事中の事故はカバーされない、と指摘され、数年前に番号をとりました。

これはどのように解釈したらよいのでしょうか?

Re: 複数業種にわたって営業する場合の労災保険料

著者まゆち☆さん

2007年05月17日 21:53

建設でしたか…申し訳ありません。説明不足でした。

 建設についてはご存知の通り、労災保険では別枠扱いです。
例えば家電販売店が冷蔵庫を売って設置する場合は、販売業の保険でカバーされますが、エアコンやテレビを売って、屋外での配線や設置作業がある場合には販売業とは別に建設業としての保険番号が必要となります。これは台数云々ではなく、建設業の範疇に含まれる作業であるため、必要となるのです。

 当然、家電販売店は建設業法等に基づく許可や登録等はしていませんが、労災保険という保険制度の規定として個別有期事業一括有期事業としての保険成立と考えて頂ければと思います。

Re: 複数業種にわたって営業する場合の労災保険料

著者ponnponnさん

2007年05月18日 10:53

ありがとうございました!
建設はやはり特殊なのですね。
矛盾を感じて頭の中がごちゃごちゃしてましたので助かりました。

質問ついでですみませんが・・・
建設業の定義が、いろいろなサイトで調べても概略的な分類にとどまっていて、いまいちわからないのです・・足場に上る作業は建設です、とか聞いても、どうもすっきりしないのです。

実際のところ裁判にまで持ち込まれて判定している事例もあるようですが、労災保険に関して、建設業の客観的な判断基準を明文化したもの(特に境界線上のことがらについて)ってないのでしょうか?

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