相談の広場
複数の業種にわたって営業をしている場合、その主たる業務に基づいて労災保険料の料率が決定される、ということについて質問です。
「主たる業務」の客観的基準は何でしょうか?
主たる業務以外に時たま行っている業種があって、その料率が主たる業務の料率より高いとしたら、当該業務に関して起こった労災事故はカバーされるのでしょうか?
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その業務が商業法人等登記簿、定款等の事業目的に挙げられており、事業利益の主要部分を占めること、または従事者数の大部分が締めること、さらに事業実態等から総合的に検討されます。そして実際に労働保険番号の成立に際して、如何なる業種に分類されるかです。
>>主たる業務以外に時たま行っている業種があって、その料率が主たる業務の料率より高いとしたら、当該業務に関して起こった労災事故はカバーされるのでしょうか?
一事業一業種の原則があるので、例として機械類の製造・販売業でその機械の運搬、設置をする会社であった場合、製造・販売・運送・建設のいずれかに分類されます。ただ、運送・建設が主たる事業であるには、相応の他社分の荷物の運送実績や事業としての必要な許認可(運送事業関係)、または相応の他社分を含む施工実績および事業としての必要な許認可(建設業関係)の有無が問われるので、一般的には製造業または販売業としての業種が適用されると考えます。
当然、この会社の労働者がどの態様の作業をしていたとしても、業務上災害はその会社の労災保険に基づき補償されます。
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