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労務管理

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H31年4月からの36協定違反時の罰則適用について

著者 ecolife さん

最終更新日:2018年08月29日 17:01

今年の6月に働き方改革法が成立し、来年度から労基法36条での時間外労働時間も法文化+上限時間を設定されたことで、もし36協定を超えた労働実態があった場合、即罰則規定の扱い(「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」)となるのでしょうか。

上記についての事務処理としては判明した時点で労基署に届け出るという流れになるのでしょうか。

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Re: H31年4月からの36協定違反時の罰則適用について

著者村の平民さん

2018年08月29日 17:46

著者 ecolife さん最終更新日:2018年08月29日 17:01について私見を述べます。

① 罰則に該当する状態になったら、首を洗って覚悟を決めましょう。
 罰則を適用するか否かは貴社が決めることではなく、労働基準監督署が決めることです。

② 我が社は違反していますと、判明した時点で労基署に届け出る人は皆無でしょう。

③ 改正が実施されたら、遅滞なくそれに対応するべきです。

Re: H31年4月からの36協定違反時の罰則適用について

著者ecolifeさん

2018年08月29日 17:49

> 著者 ecolife さん最終更新日:2018年08月29日 17:01について私見を述べます。
>
> ① 罰則に該当する状態になったら、首を洗って覚悟を決めましょう。
>  罰則を適用するか否かは貴社が決めることではなく、労働基準監督署が決めることです。
>
> ② 我が社は違反していますと、判明した時点で労基署に届け出る人は皆無でしょう。
>
> ③ 改正が実施されたら、遅滞なくそれに対応するべきです。

村の平民さん、
ご回答ありがとうございます。今からより労務管理を徹底していく所存です。

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