相談の広場
育児休業給付金の受給要件と計算対象月について教えてください。
厚生労働省のHPによりますと受給要件は、
「育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。」とあります。
これは例えば、育休開始が1月20日の場合の“1ヵ月ごと”というのは、12月20日~1月19日になりますでしょうか。
もしくは弊社給与締め日が15日のため、12月16日~1月15日になりますか。
また、支給金額の対象月も同じ括りで見ることになりますか。
よろしくお願いいたします。
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著者 tana41 さん最終更新日:2018年09月11日 12:24について私見を述べます。
① 質問者は、理解しておられるのに拘わらず、敢えて枉げて質問されているようです。
② 厚生労働省のHPによると受給要件は、「育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。」とあれば、疑う余地はありません。
③ 質問者の場合、育児休業開始日の前日とは「育休開始が1月20日の場合」は1月19日です。従って、12月20日~1月19日が対象期間です。
給与締め切り日はこの場合関係ありません。
④ 詳しくは職安にお尋ね下さい。
質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
⑤ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
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