相談の広場
週4日勤務で月給制の正社員がおります。このような勤務形態の社員に有給を付与する場合、労働基準法にも触れず、かつ週5日勤務の社員が不公平に感じないよう有給を付与したいと思いますが、良い方法がありましたらご教示願います。
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> > 週4日勤務で月給制の正社員がおります。このような勤務形態の社員に有給を付与する場合、労働基準法にも触れず、かつ週5日勤務の社員が不公平に感じないよう有給を付与したいと思いますが、良い方法がありましたらご教示願います。
> 労働基準法の比例付与の対象となりますので
> 別添の22年次有給休暇をみてください
>
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
ヨット様
早速ご回答頂き有難うございました。弊社の週4日勤務者の場合、週所定労働日数は4日かつ年間の所定労働日数は216日以下となりますが、週所定労働時間は32時間となり、比例付与の対象外となります。以下のような計算方法で付与するのは考え方として間違ってますでしょうか。
週5日勤務の社員の所定労働日数:245日
週4日勤務の社員の所定労働日数:194日
週5日勤務の社員の有給日数が20日をベースに
週4日勤務の社員の有給日数:194/245 = X/20
X = 16日となる
> > > 週4日勤務で月給制の正社員がおります。このような勤務形態の社員に有給を付与する場合、労働基準法にも触れず、かつ週5日勤務の社員が不公平に感じないよう有給を付与したいと思いますが、良い方法がありましたらご教示願います。
> > 労働基準法の比例付与の対象となりますので
> > 別添の22年次有給休暇をみてください
> >
> > http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
>
> ヨット様
>
> 早速ご回答頂き有難うございました。弊社の週4日勤務者の場合、週所定労働日数は4日かつ年間の所定労働日数は216日以下となりますが、週所定労働時間は32時間となり、比例付与の対象外となります。以下のような計算方法で付与するのは考え方として間違ってますでしょうか。
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> 週5日勤務の社員の所定労働日数:245日
> 週4日勤務の社員の所定労働日数:194日
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> 週5日勤務の社員の有給日数が20日をベースに
> 週4日勤務の社員の有給日数:194/245 = X/20
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> X = 16日となる
間違っています
比例付与は30時間未満が対象ですので
該当のかたには一般労働者と同じ有給付与が必要です
> > > > 週4日勤務で月給制の正社員がおります。このような勤務形態の社員に有給を付与する場合、労働基準法にも触れず、かつ週5日勤務の社員が不公平に感じないよう有給を付与したいと思いますが、良い方法がありましたらご教示願います。
> > > 労働基準法の比例付与の対象となりますので
> > > 別添の22年次有給休暇をみてください
> > >
> > > http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
> >
> > ヨット様
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> > 早速ご回答頂き有難うございました。弊社の週4日勤務者の場合、週所定労働日数は4日かつ年間の所定労働日数は216日以下となりますが、週所定労働時間は32時間となり、比例付与の対象外となります。以下のような計算方法で付与するのは考え方として間違ってますでしょうか。
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> > 週5日勤務の社員の所定労働日数:245日
> > 週4日勤務の社員の所定労働日数:194日
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> > 週5日勤務の社員の有給日数が20日をベースに
> > 週4日勤務の社員の有給日数:194/245 = X/20
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> > X = 16日となる
>
> 間違っています
> 比例付与は30時間未満が対象ですので
> 該当のかたには一般労働者と同じ有給付与が必要です
ご回答有難うございました。
週4日勤務の社員と週5日勤務の社員に対し同じ日数の有給を付与すると、週5日勤務の社員に対して不公平感が残ると思います。両者の有給付与日数に差をつけるのは、労基法上で違反となるのでしょうか。弊社の場合、入社初年度の有給付与は20日であり、法律で定められている以上の日数を与えています。年間勤務日数が明らかに違うのに、同じ有給を与えるのは違和感があるのですが。
皆様のご意見を頂けますと幸いです。
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