相談の広場
建設業の経理をしております。
お客様が工事代金を銀行振込で弊社に支払うのですが、
銀行からの融資を受けて支払うそうなのです。
そのせいなのか銀行窓口で同日に行われる融資の手続きおよび弊社への支払い手続きが完了したら
領収書をその場で手渡してほしいと営業に言ってきたそうです。
領収書に押印する印鑑は事務所から持ち出し不可となっていますので
相手の要望を飲むのであれば事前に発行するしかないのですが
着金の有無が不明確なものに対して領収書を発行する事に対抗を感じましたので、一旦は弊社営業に対してお断りしました。
ただ、弊社の取引先の司法書士事務所は請求書とともに領収書を送ってくることもあり、ケースバイケースで相手の要求に合わせて発行すべきか悩んでいます。
ご意見よろしくお願いいたします。
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> お客様が工事代金を銀行振込で弊社に支払うのですが、
> 銀行からの融資を受けて支払うそうなのです。
> そのせいなのか銀行窓口で同日に行われる融資の手続きおよび弊社への支払い手続きが完了したら
> 領収書をその場で手渡してほしいと営業に言ってきたそうです。
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> 相手の要望を飲むのであれば事前に発行するしかないのですが
> 着金の有無が不明確なものに対して領収書を発行する事に対抗を感じましたので、一旦は弊社営業に対してお断りしました。
> ただ、弊社の取引先の司法書士事務所は請求書とともに領収書を送ってくることもあり、ケースバイケースで相手の要求に合わせて発行すべきか悩んでいます。
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> ご意見よろしくお願いいたします。
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こんばんは。私見ですが…
1度そういう対応をすると今後同様の事象があった場合に歯止めが効かなくなります。
事業所としてどうするかの決め事になろうかと思いますが営業からの断わりで問題ないのであればいいですがそうではないこともありますので事業所として入金確認後の発行と先方に連絡することも必要かと思います。
確かにケースバイケースも必要かと思いますが金額にもよると思います。
また司法書士については業務委託として毎月の支払がある為の信用度からと切手代の節約等もあるのかなと推測します。
経験則では金額確認出来るまでは発行していませんでしたし先方に直接連絡していました。
とりあえず。
領収書は入金確認後の発行しかしない、のであれば、そのルールで問題はないかと思います。
まあ、ケースバイケースのことはあるかと思います。
例外、をどのように設定するのかは、御社の考えによるでしょう。
今回は振込ですが、現金授受ですと、領収書はその場で必要かと考えますし。
融資する銀行窓口であれば、営業担当者は、御社の取引銀行でない限り、確認もできないのではないでしょうか。
> ただ、弊社の取引先の司法書士事務所は請求書とともに領収書を送ってくることもあり
領収書の考え方としては、こちらが例外と思いますが、司法書士事務所であれば、口座振替とかではありませんか。
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