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労務管理

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個人単位の抵触日について

著者 nem04 さん

最終更新日:2018年09月24日 12:04

派遣会社で働いているものです。
就業条件明示書に記載する個人単位の抵触日についてご質問させてください。

日雇派遣原則禁止の例外に該当し、日雇派遣を行う労働者がおります。
この労働者へ対する就業条件明示書に記載する個人単位の抵触日の記載方法は、どのようにするべきなのでしょうか?

無期雇用派遣労働者と同じように
「日雇派遣のため期間制限の適用は受けない」
という記載で宜しいのでしょうか?

ご指導の程宜しくお願い致します。

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Re: 個人単位の抵触日について

著者村の長老さん

2018年09月24日 12:57

質問の文面から派遣会社の担当者という立場でしょうか。

派遣元責任者の講習は受けていないのでしょうか。まずはそれを受講されるようお勧めします。派遣法における日雇い契約は30日以内と決まっています。また日雇派遣なわけですから、日々契約が開始され日々契約が終了するという形態です。この質問には何と答えてよいか難しいです。

Re: 個人単位の抵触日について

著者nem04さん

2018年09月24日 13:53

> 質問の文面から派遣会社の担当者という立場でしょうか。
>
> 派遣元責任者の講習は受けていないのでしょうか。まずはそれを受講されるようお勧めします。派遣法における日雇い契約は30日以内と決まっています。また日雇派遣なわけですから、日々契約が開始され日々契約が終了するという形態です。この質問には何と答えてよいか難しいです。


申し訳ありません。質問文に言葉が足りませんでした…。
派遣元責任者講習も受講しており、日雇がどういった形態なのかも承知しているつもりです。
ただ、就業条件明示書を渡すうえで、どうゆう言葉にし記載した方が無難なのか・それとも項目自体削除してしまっていいものなのか迷ったのでご質問させていただいただけなのです。

Re: 個人単位の抵触日について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年09月25日 08:17

厚労省のモデル就業条件明示書では、
「日雇派遣・携帯メール用」でも個人単位の抵触日を記載する体裁になってるみたいです。法律の条文からも、特に例外はないような。
一律で処理をするという考え方なんでしょうが、
ものすごく非現実的な仮定をすると、
個人単位の期間制限は「会社(派遣元)が変わっても適用される」ので、
その辺も考慮している???



> 派遣会社で働いているものです。
> 就業条件明示書に記載する個人単位の抵触日についてご質問させてください。
>
> 日雇派遣原則禁止の例外に該当し、日雇派遣を行う労働者がおります。
> この労働者へ対する就業条件明示書に記載する個人単位の抵触日の記載方法は、どのようにするべきなのでしょうか?
>
> 無期雇用派遣労働者と同じように
> 「日雇派遣のため期間制限の適用は受けない」
> という記載で宜しいのでしょうか?
>
> ご指導の程宜しくお願い致します。
>

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