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労務管理

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育児休業期間中の妊娠

著者 nkh2018 さん

最終更新日:2018年09月24日 21:30

一人目の育児休業が2019年1月末で終了します。
妻は産休に入る前、会社で勤務していましたので、出産育児一時金出産手当金育児休業給付金を受け取っています。
職場復帰を望み、保育園に入れたいのですが、現在空きがない状態です。
保育園を探している最中、二人目を授かっていることがわかりました。
出産予定日2019年5月20日と仮定すると産前休業開始日2019年4月9日になります。
そこで質問です。
①一人目の育休を延長した場合(保育園も空きがない状態で4月には入れる見込み)、二人目の出産育児一時金出産手当金育児休業給付は不利益なものになりますか?
②例えば4月1日に一人目が入園できたと仮定した場合、4月1日から4月8日まで復帰した場合の不利益はありますか?
③どのようにしたらベストかをご存知の方教授ください。
最後に
職場復帰した場合や、育休を延長された方がおられれば、参考になる意見お願い致します。特に生活面で心配していますので、手当等不利益になる場合などの具体的な例も聞かせて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 育児休業期間中の妊娠

著者プロを目指す卵さん

2018年09月25日 00:22

以下、参考になれば。


① 「不利益なものになる」とは、一人目の育休を延長した場合と延長しなかった場合に、二人目の各給付額が違ってくるかということと想像します。
出産育児一時金は定額ですからどちらも同額です。
出産手当金は二人目の産休開始月である2019年4月から2018年5月まで遡った1年間の標準報酬月額が計算基礎ですから、やはりどちらも同額になります。
育児休業給付金は変わる可能性があります。2019年1月に一人目の育休を延長しないということは職場に復職するということですから、復職日から2019年4月8日までの給与が発生します。この給与は二人目の育休給付金の計算対象になります。
一方、延長すれば、一人目の産前休業から二人目の産後休業までの間継続して休んでいますから、二人目の育休給付金は、一人目の産前休業前の給与による(結果とし一人目と同一期間)ことになります。実際の金額など詳細が不明ですから、これ以上はご自分で計算してください。

② 復帰すれば給与が支給されますが、育休給付金は打ち切りになります。しかし、育休給付金が給与を上回ることはありませんから、復帰した方が収入は多くなります。

③ 何をもってベストと考えておられるのでしょうか。
「生活面で心配」なら働くことです。
給与の方が確実に給付金よりも多いのですから、可能な限り早く復職して、育児短時間勤務などしないでフルタイムで働くことです。

Re: 育児休業期間中の妊娠

著者nkh2018さん

2018年09月25日 20:02

プロを目指す卵様

詳しいご回答ありがとうございます。
育児休業給付金に差が出るんですね。

③は何がベストかをまだ時間があるので検討します。

イレギュラーなことで戸惑っており、曖昧な文面が多かったですが推測までして頂き、改めてありがとうございました。

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