相談の広場
会社の衛生管理者をしています。
年1回、健康診断が義務付けられています。
結果も企業控えが送られてきます。
そこで社員に有所見があった場合は、企業としてその個人に
強制的に2次検査を受けさせなければならない義務はあるのでしょうか。
今までは回覧等で、
「有所見があった場合は、予防、早期治療の為、医院、病院で2次検査を受信してください」と案内しているだけです。
病気という個人に対するプライベートなこともあるので、個人的には
何もしておりません。
安全配慮義務違反になりますでしょうか?
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> 会社の衛生管理者をしています。
>
> 年1回、健康診断が義務付けられています。
> 結果も企業控えが送られてきます。
>
> そこで社員に有所見があった場合は、企業としてその個人に
> 強制的に2次検査を受けさせなければならない義務はあるのでしょうか。
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> 今までは回覧等で、
> 「有所見があった場合は、予防、早期治療の為、医院、病院で2次検査を受信してください」と案内しているだけです。
>
> 病気という個人に対するプライベートなこともあるので、個人的には
> 何もしておりません。
>
> 安全配慮義務違反になりますでしょうか?
同じく会社の衛生管理者をしております。
健康診断の有所見者に対する二次検診は会社の義務ではありません。(添付アドレスご参照ください)ただし、有所見であることを知りながら放置し、その疾病が原因となった労働災害が発生したときには会社の責任が問われます。これが安全配慮義務違反です。
したがって、会社として有所見を放置しないための仕組みがあり、証拠となる記録があれば最低限の義務は果たしていることになります。メールも案内文書も記録となります。
当社では、有所見に関して産業医によるアセスメントを実施し、二次検診が特に必要と思われる場合のみ個別連絡を行っています。これは対象人数が少ないからできる方法なので、大企業の場合は、BCCを使って有所見者に対して一斉メールするなど別の方法があるかと思います。
会社としてどのくらいまで関与していくかによって、アプローチ法は違うものと考えます。
二次検診に関する厚労省の通知はこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/shishin.pdf
> 健康診断の有所見者に対する二次検診は会社の義務ではありません。(添付アドレスご参照ください)ただし、有所見であることを知りながら放置し、その疾病が原因となった労働災害が発生したときには会社の責任が問われます。これが安全配慮義務違反です。
>
> したがって、会社として有所見を放置しないための仕組みがあり、証拠となる記録があれば最低限の義務は果たしていることになります。メールも案内文書も記録となります。
boobyさん、返信ありがとうございます。
実は数年前から、数値の気になる社員がいて
まあ本人の不摂生なんですが、今回本人もさすがに
気になり病院へ行ったところ1週間後に入院と言われたそうです。
私が悪かったかなと気になっていました。
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