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労務管理

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36協定の事業の種類について

著者 isaisa さん

最終更新日:2018年09月28日 11:06

36協定事業の種類に関して教えてください。

大企業になると、全国に拠点がたくさんあり、行なっている業務も様々です。
主な事業が「建設業」でも、拠点によっては事務部門のみの拠点だったり、研究開発や試験のみを行う拠点、製品を製造する拠点など、建設事業を行なっていない拠点もあります。
そのような場合でも、36協定は全て、会社の主な事業である「建設業」として届けるのが正しいという認識でよろしいでしょうか?
2019年から始まる残業の上限規制に関しても、「建設業」として全ての拠点で
5年間の猶予があるという認識で正しいでしょうか?
例えば、製品を製造する拠点は「製造業」など、拠点で行なっている事業ごとに36協定事業の種類も分けて届け出るのでしょうか?
残業の上限規制も拠点ごとに適用されるかどうか違ってくるのでしょうか?

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Re: 36協定の事業の種類について

著者いつかいりさん

2018年09月28日 22:58

まず、36協定は本社でだしておけば、現場をふくめ支店営業所、工場に至るまでカバーされるのでない、ということはご理解いただけていると存じます。

支店は支店、営業所は営業所で、おのおの事業場所属労働者の過半数組織組合、なければ過半数代表選出のうえ締結、所轄労基署に届け出なければなりません。有期の現場が始まればはじまったで同様です。

今回、建設業にたいし猶予条項が定められたのにあわせ、施行規則にもあい対する条項が盛り込まれました。

1.建設の現場
2.現場を統括する本社が、建設業を主とする事業場の事業
3.現場の交通誘導員(警備会社従業員

いうなれば2号をどう読みこなすかでしょう。

ここからは私見です。

建設を本業とする本社という事業場でいとなむ副業も、猶予の対象でしょう。

さすれば事業場を異にする工場はというのがご質問かと察します。いかがでしょう? その企業が受注した工事に据え付ける資材しか作成していない工場であれば、建設の事業の歯車のひとつといえるでしょう。しかし、他社がすえつける資材の注文も応じて作成しているなら、製造業の事業場、猶予対象外でしょう。なんとなれば、本業の事業に供給する繁閑に応じて、副業として製造受注するしないがコントロールできるからです。できるなら猶予する必要はない、法定の枠内で事業をという答えです。

今回施行規則、新しい36協定様式、猶予中の36協定様式が公表されました。つづいてはやいとこ充実したパンフやQ&Aがでてほしいものです。

Re: 36協定の事業の種類について

著者村の長老さん

2018年09月29日 09:57

36協定は会社ごとではなく、事業場ごとに協定し届け出ます。その事業場の主たる事業を上部に記載し、職種ごとに異なる扱いをするのであれば、内容にある「業務の種類」で分けることになります。

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