相談の広場
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> 2交替の就業規則(労働時間)の見直しを検討しています。
>
> (変更内容/特記事項)
> ○現在運用している2交替遅番の労働時間の延長
> ○3事業所あるうちの1事業所のみ上記変更を行い、それ以外の事業所は現運用の労働時間で運用する予定
> ○遅番は22:00以降は深夜手当あり、それ以外は無し
>
> ( 現運用 )
> 日勤
> 8:00~17:00 労働時間 8:00、休憩 1:00
>
> 2交替
> (早番) 7:15~15:45 労働時間 7:45、休憩 0:45
> (遅番) 15:30~21:40 労働時間 5:50、休憩 0:20
>
> (変更案)
> 日勤
> 7:45~16:45 労働時間 8:00、休憩 1:00
>
> 2交替
> (早番) 7:15~15:45 労働時間 7:45、休憩 0:45
> (遅番) 15:15~23:45 労働時間 7:45、休憩 0:45 ← 時間帯 変更
>
>
> 教えて頂きたい点が、3点ほどございます。
> 1、2交替 遅番の労働時間延長に伴う留意すべき点。
> 2、現行の見直し案では、事業所毎で労働時間の差が発生しますが、それによる不利益や不平等さの部分が法的に抵触しないか?
> 3、その他、留意すべき点があればご教授願います。
>
> 以上、宜しくお願い致します。
>
休憩時間45分は法律上問題ありませんが、残業が発生しないように運用しないと早晩破たんする可能性があります。
両直とも残業を15分以上実施した時点で15分の休憩時間が必要になります。従業員としては残業で帰宅が遅くなるのに、休憩のためにさらに15分帰宅時間が遅れるのを嫌がると思います。残業の最後に休憩するのも、休憩を端折るのも労基法違反ですが、この案では違反者を責めるのは酷かと思います。
遅番時間を延ばすということは、彼らの残業が増えたからだと推察します。夜間帯の勤務者は特に帰宅時間が延びるのを嫌います。現時点で残業がどのくらい発生しそうか、それを見込んだ上で提案したほうが得策ではないでしょうか。
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