相談の広場
いつも大変参考にさせて頂いております。
有給休暇について質問させて下さい。
4月入社の新入社員につきまして、10月に突入したので入社半年経過ということで10月1日付で10日付与しました。
現在9月分給与(10月25日支給)の計算をしているのですが、
9月18日に体調不良で欠勤した新入社員がいます。
先日その社員より、その欠勤分を有給処理にしてほしいと連絡がありました。
9月18日時点で有給がない事を伝えると、支給は10月25日だからその時には有給があるから消化可能ではないのかと問合せがありました。
有給処理しなければなりませんでしょうか。
ご教授お願いします。
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御社が10月1日に有給休暇を付与したのであれば、それ以前には有給休暇を有していませんから、9月18日に有給休暇を消化することはできません。
有給休暇の消化は実際に行使した日デ判断され、給与支給日ではありません。
> いつも大変参考にさせて頂いております。
>
> 有給休暇について質問させて下さい。
> 4月入社の新入社員につきまして、10月に突入したので入社半年経過ということで10月1日付で10日付与しました。
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> 現在9月分給与(10月25日支給)の計算をしているのですが、
> 9月18日に体調不良で欠勤した新入社員がいます。
> 先日その社員より、その欠勤分を有給処理にしてほしいと連絡がありました。
> 9月18日時点で有給がない事を伝えると、支給は10月25日だからその時には有給があるから消化可能ではないのかと問合せがありました。
>
> 有給処理しなければなりませんでしょうか。
> ご教授お願いします。
著者 たまごやき さん最終更新日:2018年10月09日 11:57について私見を述べます。
① 労働基準法に基づく年次有給休暇(年休)は、労働すべき日で決まります。賃金支給日は関係ありません。
② 従って、4月1日雇い入れた労働者は、その半年後の10月1日が年休権利発生日です。
③ それ故、その労働者については、9月18日はまだ年休権利が発生していません。
年休権利発生日前に就業しなかった日を年休にすることは出来ません。
④ しかし、たまごやき様の事業所において、前記②より前の日を年休に振り返えを認めることは、自由です。
労働基準法の規定よりも労働者にとって有利な就業規則を設けることは推奨されることはあっても、違反としてペナルティを課されることはありません。
⑤ もし本件を当該新入社員の希望に添った処置をすれば、今後に悪例を残します。お勧めできません。
④は、会社任意の有給前借ということですよね。
確かに一度認めてしまうと、今後も認めなきゃいけなくなりそうですね。。
ちなみにですが、弊社の給与明細には「有給残日数」欄があるのですが、9月分給与(10/25支給)の明細時には有給は0日表記と10日表記どちらが良いでしょうか。
> 著者 たまごやき さん最終更新日:2018年10月09日 11:57について私見を述べます。
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> ① 労働基準法に基づく年次有給休暇(年休)は、労働すべき日で決まります。賃金支給日は関係ありません。
>
> ② 従って、4月1日雇い入れた労働者は、その半年後の10月1日が年休権利発生日です。
>
> ③ それ故、その労働者については、9月18日はまだ年休権利が発生していません。
> 年休権利発生日前に就業しなかった日を年休にすることは出来ません。
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> ④ しかし、たまごやき様の事業所において、前記②より前の日を年休に振り返えを認めることは、自由です。
> 労働基準法の規定よりも労働者にとって有利な就業規則を設けることは推奨されることはあっても、違反としてペナルティを課されることはありません。
>
> ⑤ もし本件を当該新入社員の希望に添った処置をすれば、今後に悪例を残します。お勧めできません。
> ちなみにですが、弊社の給与明細には「有給残日数」欄があるのですが、9月分給与(10/25支給)の明細時には有給は0日表記と10日表記どちらが良いでしょうか。
これまではどのように管理していますか。
給与明細の作成時期がいつなのか、で会社によってもお返事が異なるかと思います。
おそらくですが、明細に記載されている場合には、締め日をもって残日数を記載されていることにしてあるかな、と推測しますが、いかがでしょうか。
もしそうであれば、締め日が9月末日であれば0日になるでしょうし、例えば10月10日であれば10日になるでしょう。勿論、付与されてから消化した分は減少しますね。
これまでの記載方法を確認されてみてくださいね。
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