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労務管理

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傷病手当の待機期間について

著者 mama0303 さん

最終更新日:2018年10月16日 16:02

削除されました

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Re: 傷病手当の待機期間について

著者ぴぃちんさん

2018年10月15日 16:20

傷病手当金については、会社を休んでいるだけでなく、労務不能と判断する療養担当者の意見も反映されます。
待機期間の連続した3日においては、公休、有給休暇、欠勤のいずれであっても連続して3日あれば成立します。
医師が療養のために労務不能であると判断された日がはっきりしないので、いつから、という点についてはご質問の内容だけでは判断しきれないです。



> 妊娠中の従業員の方がつわりで連続したお休みを取っていて、傷病手当についてわからないことがあるのでご教授ください。
>
> 9月   10月
> 29  30  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
> 公休 公休 有給 有給 有給 有給 有給 公休 公休 公休 出勤 有給
>
> 11  12  13  14  15
> 欠勤 欠勤 公休 公休 欠勤
>
> 当社は15日締め当月25日払いです。
> 9月の終わりからお休みをしていて、10月から有給に使えれうようになった社員さんです。病院で発行された母体健康管理指導事項連絡カードには10/2~10/30までの期間でつわりに対する対処をお願いしますと連絡が来ています。
>
> この場合
> ①待機期間はどこになりますか?
> ②傷病手当の支給期間はどこからどこになりますか?
>
> 宜しくお願い致します。
>


Re: 傷病手当の待機期間について

著者ユキンコクラブさん

2018年10月16日 10:36

健康保険傷病手当金の手続きだと思われますが。。。。
傷病手当雇用保険失業給付等になるため。。)

傷病手当金は、単に休んだだけでは給付はされません。
医師による労務不能という診断と意見書(専用用紙)が必要です。

つわりは、個人差があります、
対処がどこまでのことを要求しているかが不明ですので、
請求できるかどうかもわかりません。

労務不能であることがわからないので、待機開始日が決定しません。
②待機開始日が確定しませんし、傷病手当金の請求要件に該当するかどうかがわかりませんので、労務不能である期間を確認してください。

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