相談の広場
最終更新日:2018年10月22日 22:10
基本的なことですみません。
日給6500円の臨時職員ですが、就業規則で時間給を算出するときは、日額を8で除した金額とする(一円未満は切り捨て)となっていますが、これは法律違反になりますか?
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> 基本的なことですみません。
> 日給6500円の臨時職員ですが、就業規則で時間給を算出するときは、日額を8で除した金額とする(一円未満は切り捨て)となっていますが、これは法律違反になりますか?
こんばんは。私見ですが…
御社の労働時間が実働8時間であれば問題ないでしょう。
8時間以下であれば実働で除する必要があるかと考えます。
また端数については
(1)切り上げ
(2)四捨五入
のどちらかで労働者不利の切捨ては難しいでしょう。
ネット情報ですが
「常に労働者に不利になるものではなく、事務簡便を目的したものと認めれる」として、四捨五入の端数処理を用いても、法違反としないとする行政解訳があります。
1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満の端数が生じたとき(一部抜粋)
とありますので円未満切り捨てでは労働者不利ですからせめて四捨五入とする必要があるかと思います。
また
欠勤・遅刻等の不就労時間に対する賃金を支払わない定めの場合には、不就労時間及び不就労額の計算(欠勤控除といわれる)を行う際の端数処理は「切り捨て」ることになります。
つまり支払う場合は四捨五入、控除する場合は切り捨てとなり、どちらも労働者不利とならない配慮が必要ということです。
後はご判断ください。
とりあえず。
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