相談の広場
ご存知の方がおられたらお教えください。
通常、産廃器物を運び出し、保管、廃棄処分するにおいて、
産業廃棄物運送業者として許認可を得て、事業を行うものと理解していましたが、
執行官の補助者として行う場合は上記の許可のない事業者でもできると聞いたのですが、そのような事例ははじめて聞きましたので、もし詳しい方がおられましたらお教えいただけませんでしょうか?
スポンサーリンク
キリガクレ さん
こんにちは
ご存じと思いますが、産業廃棄物を取り扱う業者は各都府県知事許可が、また、一般産業廃棄物を取り扱う業者は、各自治体長の許可が必要です。
その処理は更に、処分場の設置業者、輸送業者等に分かれており、貴社業務がどこに当たるのか分かりませんが、許可を得ていないと営業は出来ません。
また、廃棄物も特別管理カテゴリーとその他廃棄物に大別されておりおのおのの許可が必要です。
文面にあります特例は、自治体長許可の一般産業廃棄物に関する許可と思いますが、全国の地方自治体では、5~6年前からそれらの許可申請を受け付けておりません。受け付けたとしても認可されません。
しかしながら、自治体からの要請があった場合は、その許可がなくても業務が出来るとしている自治体があります。貴社管轄の自治体ホームページに記載されていると思いますので参照してください。
尚、各都道府県長の産業廃棄物許可を得ますと、産業廃棄物の発生元から処理までの遷移をカテゴリー別に報告する義務が発生しますので、マニュフェストの管理は十二分に行ってください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]