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労務管理

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無事故手当について

著者 うんそうや さん

最終更新日:2018年11月01日 03:17

1月間無事故だった場合に支給する、無事故手当(無事故なら1万円)は
残業代単価の計算に含める賃金に該当しますか?
なんらかの事故があれば状況により、一定期間支給停止となります

また、半年間無事故なら6万円、とした場合はどうでしょうか?

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Re: 無事故手当について

著者ぴぃちんさん

2018年11月01日 08:43

おはようございます。

1か月ごとに支払われる賃金であれば、”割増賃金の基礎となる賃金”から除外される賃金に該当しませんから、含まれることになると考えます。

1か月ごとに賃金の額が確定している場合には、それをまとめて6か月分として支給されていても、割増賃金の基礎となる賃金に含まれるものになります。




> 1月間無事故だった場合に支給する、無事故手当(無事故なら1万円)は
> 残業代単価の計算に含める賃金に該当しますか?
> なんらかの事故があれば状況により、一定期間支給停止となります
>
> また、半年間無事故なら6万円、とした場合はどうでしょうか?

Re: 無事故手当について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年11月01日 09:41

直接的に関係する話ではないですが、

運送会社なんかだと、修理費が発生したとき、本人に賠償を求めるのは大変なので、無事故手当のカットで対応するところもあると聞きます。最初から、そのつもりで無事故手当を設定しているような会社(もちろん、ほめられた話ではないですが)では、確かに「残業代単価に含める」のは心外なことでしょう。





> 1月間無事故だった場合に支給する、無事故手当(無事故なら1万円)は
> 残業代単価の計算に含める賃金に該当しますか?
> なんらかの事故があれば状況により、一定期間支給停止となります
>
> また、半年間無事故なら6万円、とした場合はどうでしょうか?

Re: 無事故手当について

著者村の平民さん

2018年11月03日 20:46

著者 うんそうや さん 最終更新日:2018年11月01日 03:17について私見を述べます。

① 「1月間無事故だった場合に支給する、無事故手当」は、残業などの割増賃金の計算基礎賃金になります。

② 半年間無事故だった場合に、賞与の一部として「無事故賞与6万円」とでもするならば、それは残業などの割増賃金の計算基礎になりません。

③ 但し、それを月毎の無事故実績に計算根拠をおけば、月毎の賃金をまとめて後払いしたことになるので、毎月の残業割増賃金を計算し直して追加支給を要すると考えます。

④ 月毎に無事故手当1万円を支給する場合と、半年間無事故だったら6万円の無事故賞与を支給するのを比べた場合、どちらが会社にとっては有益でしょうか。

⑤ 月毎であれば今月は事故をしても来月は無事故になるよう一層注意するのに比べ、6カ月単位であれば一度でも事故をするとその半年は無事故賞与がゼロになるので、無事故になるよう励むことが疎かになるのではないでしょうか。
 残業割増賃金に反映することは会社としては嬉しくないことですが、無事故の利益はそれを上回るのではないかと思います。

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