相談の広場
現在のJA共済の住宅の建物更生の掛金証明書にて、地震保険料の控除対象金額は年間14,188円と旧長期損害は69,120円でした。
2枚あって、もう一方は家財で地震保険料の控除対象金額は年間21,282円でした。
私は、地震保険料控除は家財の21,282円が住宅の14,188円より多く有利と判断し、地震保険料控除には21,282円を記入しました。
旧長期に関しては住宅の69,120円を記入し、最高の15,000円の控除を申請しました。
会社の担当者からは住宅の建物更生の掛金証明書にて、地震保険料の控除対象金額は年間14,188円も地震保険料控除に加える事ができると修正していただき、地震保険料控除が35,470円と修正されてきました。
JA共済の掛け金の証明書において、一枚の証明書に地震保険料と旧長期の二種類があった際、どちらか一方の有利な方を選択し残った一方は控除として使用できないと思ったのですが、みなさんいかがでしょうか?
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はい、私も質問者さまと同じ認識です。
平成30年分の保険料控除申告書裏面の説明を抜粋します。
(裏面左下の地震保険料等の説明の枠内中央よりやや下、「ただし、」の部分です)
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ただし、一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金
が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分
にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当
するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。
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要するに1枚の証明書に地震保険料と旧長期損害保険料が両方記載されている場合はどちらか一方(計算して特になる方)を選択することができるということです。
どちらか一方ですから両方を選択することはできません。
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