相談の広場
法定休日を設定した場合、アルバイトで週に2日しか働いてない人でも法定休日に業務をした場合は割増賃金(35%)払う義務はありますよね??
また、フレックスタイム制度の社員が法定休日に働いた場合も35%支払いが必要ですよね?
ご教示いただけたらと存じます。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
法定休日に該当する日を労働したのであれば、週2日契約の方であっても、休日労働になりますから、休日の割増賃金が必要になります。
フレックスタイム制度は所定労働日の始業時間・終業時間に関する制度ですから、法定休日に労働するのであればその枠外です。法定休日に労働したのであれば、休日としての割増賃金が必要になります。
> 法定休日を設定した場合、アルバイトで週に2日しか働いてない人でも法定休日に業務をした場合は割増賃金(35%)払う義務はありますよね??
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> また、フレックスタイム制度の社員が法定休日に働いた場合も35%支払いが必要ですよね?
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