相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険と所得税の控除ミスについて

著者 bbakk さん

最終更新日:2018年12月09日 08:19

本年度の6月賞与時に、雇用保険(本人控除分のみ)の控除もれがありました。

6月賞与時の雇用保険の控除額と所得税の差額を出して、
12月給与でその分をプラスして控除しようと考えています。

処理としては大丈夫でしょうか。

間違い、不足があれば教えてください。

スポンサーリンク

Re: 雇用保険と所得税の控除ミスについて

著者tonさん

2018年12月09日 09:43

> 本年度の6月賞与時に、雇用保険(本人控除分のみ)の控除もれがありました。
>
> 6月賞与時の雇用保険の控除額と所得税の差額を出して、
> 12月給与でその分をプラスして控除しようと考えています。
>
> 処理としては大丈夫でしょうか。
>
> 間違い、不足があれば教えてください。


おはようございます。
雇用保険は書かれたように給与分+賞与分としての控除をされたほうがいいでしょう。
所得税に関しては12月に年調されるのであればそれで精算されますので特に加算はなくとも問題ないかと思います。
雇用保険を含めた社会保険については精算機会がありませんので気付いたときに精算する必要がありますが所得税については年調や確定申告で精算する機会がありますのでそちらで清算としてもいいかと思いますが加算するかどうかは御社の判断です。
経験則では所得税はソフト自動計算で加減調整をしたことはありません。
社会保険類だけですね。
とりあえず。

Re: 雇用保険と所得税の控除ミスについて

著者bbakkさん

2018年12月09日 12:15

> > 本年度の6月賞与時に、雇用保険(本人控除分のみ)の控除もれがありました。
> >
> > 6月賞与時の雇用保険の控除額と所得税の差額を出して、
> > 12月給与でその分をプラスして控除しようと考えています。
> >
> > 処理としては大丈夫でしょうか。
> >
> > 間違い、不足があれば教えてください。
>
>
> おはようございます。
> 雇用保険は書かれたように給与分+賞与分としての控除をされたほうがいいでしょう。
> 所得税に関しては12月に年調されるのであればそれで精算されますので特に加算はなくとも問題ないかと思います。
> 雇用保険を含めた社会保険については精算機会がありませんので気付いたときに精算する必要がありますが所得税については年調や確定申告で精算する機会がありますのでそちらで清算としてもいいかと思いますが加算するかどうかは御社の判断です。
> 経験則では所得税はソフト自動計算で加減調整をしたことはありません。
> 社会保険類だけですね。
> とりあえず。


大変参考になりました。
給与分と区別して控除するようにします。
ありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP