総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 伊達歩 さん
最終更新日:2018年12月14日 17:12
解散公告 当社は、平成●年●月●日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 なお書きの部分について、意味が不明なのでお尋ねします? ※ 債権を持っていて、その申し出をした場合、清算から除きますよ! という意味であれば『お申し出があれば清算から除斥します』では? 読めば読むほど混乱してきました、詳しい方コメントお願いします。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2018年12月15日 13:33
> 右期間内にお申し出が「ない」ときは清算から除斥します。 債権をもっているなら、期間内に申し出てくれれば、清算の計算に加えます、という意味です。締め切り過ぎてから申し出ても、時すでに遅し、清算に加えません。というのがこの公告の警告です。 解散の決議をしたからといって、会社が即消滅するのでなく、清算手続きにはいります。しれざる債権者の申し出をまちながら、清算の計算をし、知れたる債権者と申し出た債権者の債権額に応じ配当、それでも残余があれば株主に配当、清算結了の決議をして、消滅です。この公告は、清算手続きの最初にするものです。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る