相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

標準報酬月額を訂正した時の年末調整での注意点

著者 初心者まーく さん

最終更新日:2018年12月15日 16:30

11月入社の社員がおり、11月中に標準報酬月額変更届を年金事務所に提出したのですが、後日、報酬金額に通勤手当を含めず行っていた事に気がつき、訂正の手続きをし受理されました。
11月給与には間に合わず、1つ下の等級のまま計算しました。そして12月給与で差額を「その他控除」として記載し、支給額から引こうと思います。

つきましては、年末調整で気を付けなければいけない事、またその処理方法をご教授ください。
 社会保険料の差額
 源泉所得税(本来の税額とは異なるので)

なお、給与計算はフリーソフトを使用し、源泉徴収税額は電算機計算の特例によル式で算出しております。それについても、年末調整で特別な処理をするのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 標準報酬月額を訂正した時の年末調整での注意点

著者tonさん

2018年12月15日 18:32

> 11月入社の社員がおり、11月中に標準報酬月額変更届を年金事務所に提出したのですが、後日、報酬金額に通勤手当を含めず行っていた事に気がつき、訂正の手続きをし受理されました。
> 11月給与には間に合わず、1つ下の等級のまま計算しました。そして12月給与で差額を「その他控除」として記載し、支給額から引こうと思います。
>
> つきましては、年末調整で気を付けなければいけない事、またその処理方法をご教授ください。
>  社会保険料の差額
>  源泉所得税(本来の税額とは異なるので)
>
> なお、給与計算はフリーソフトを使用し、源泉徴収税額は電算機計算の特例によル式で算出しております。それについても、年末調整で特別な処理をするのでしょうか?
>


こんばんは。
社会保険料の不足分は可能であれば月額とは別枠の調整社保欄があればそちらで明示されるのがいいかと思います。
源泉所得税については年調にて精算されますので特に気にすることはないでしょう。
社会保険は過不足があったとしても控除時で良い事になっていますのでその為の遡及源泉精算は不要と考えます。
月額計算時は電子計算控除であっても年調には影響しませんので通常通りに年調されていいと思います。
とりあえず。

Re: 標準報酬月額を訂正した時の年末調整での注意点

著者村の平民さん

2018年12月15日 21:11

著者 初心者まーく さん最終更新日:2018年12月15日 16:30について私見を述べます。

① フリーソフトの内容が不明なので、そのソフトとの関係については考察不能です。

② 最終給与で社会保険料の不足額を加算するべきです。

③ 「その他控除」とするならば、年末調整において年間社会保険料合計額に反映しないので、不当に年徴収税額が少なくなります。
 その結果、年間徴収所得税額が多くなってしまいます。

④ この際、このような場合の修正方法などに十分なサービスを期待しがたいフリーソフトは止めて、有償の、定評のあるソフトを使用されることを強くお勧めします。

Re: 標準報酬月額を訂正した時の年末調整での注意点

著者初心者まーくさん

2018年12月17日 10:24

tonさん。早速のご回答有難うございました。
申し訳ありません。以下質問させていただきます。

> 社会保険料の不足分は可能であれば月額とは別枠の調整社保欄があればそちらで明示されるのがいいかと思います。

別枠の調整社保欄とは?給与明細書の「その他控除」という欄に記載しようと考えています。それでは所得税額に反映されないのでやはり不適切なのでしょうか?

> 源泉所得税については年調にて精算されますので特に気にすることはないでしょう。

すみません。初めての年調なので全く分からないのですが、
年調にて清算とは具体的にどこでどうすればいいのでしょうか?

> 社会保険は過不足があったとしても控除時で良い事になっていますのでその為の遡及源泉精算は不要と考えます。
> 月額計算時は電子計算控除であっても年調には影響しませんので通常通りに年調されていいと思います。

電子計算控除は特に気にしなくていいのですね。ありがとうございました。

Re: 標準報酬月額を訂正した時の年末調整での注意点

著者初心者まーくさん

2018年12月17日 10:23

村の平民さん。ご回答有難うございました。

> ② 最終給与で社会保険料の不足額を加算するべきです。
>
> ③ 「その他控除」とするならば、年末調整において年間社会保険料合計額に反映しないので、不当に年徴収税額が少なくなります。
>  その結果、年間徴収所得税額が多くなってしまいます。
>

所得税に関してはご指摘の通りで、懸念がありました。
年末調整で清算する方法があればと思っていたのです。
12月分の給与計算で、健保・厚生年金それぞれに不足分を加算して、
所得税額は自動計算をやめて、手で計算(もしくは税額表から求める)して調整するということですね。

> ④ この際、このような場合の修正方法などに十分なサービスを期待しがたいフリーソフトは止めて、有償の、定評のあるソフトを使用されることを強くお勧めします。

会計ソフトは弥生会計を使用しています。担当する私個人としては、連携している弥生給与を使用した方がいいのかなとは思いますが、従業員も2人しかおらず、無償のフリーソフトで十分という経営者の(金銭的な)意向です。ご意見はありがたく頂戴いたします。

Re: 標準報酬月額を訂正した時の年末調整での注意点

著者村の平民さん

2018年12月17日 11:05

著者 初心者まーく さん最終更新日:2018年12月17日 09:47について私見を述べます。

① 横から差し出がましいのですが、ton様が書かれた「別枠の調整社保欄」なるものはフリーソフトに限らず既製ソフトには無いと思います。
 ton様が言われたのは、初心者まーく様が別枠に「調整社保欄」を設けることができた場合のことと思われます。これは相当困難と思われます。

② しかし、まーく様がこの欄を新たに設けたとしても、そこに入力した額が年税額に自動的に加算されなければならず、失礼ながらまーく様の知識ではそれは不可能だと思います。

③ そのフリーソフトで可能か否か不明ですが、可能であれば、12月分の社会保険料に、11月分の不足額を加算しましょう。
 これも容易では無いと想像します。

④ 11月分の不足額を「その他控除」に入力すると、会社としては損失を生じませんが、本人にとっては年間の社会保険料合計に加算されないので、余分な所得税を徴収される結果になります。
 本人が気付いたら、会社は弁明の出来ない過失になります。
 と言っても、その本人の損失を会社が補填する法的な理由はありません。給与計算担当者が個人で弁償しなければならなくなります。


⑤ 「電子計算控除は特に気にしなくて良いのですね」の意味は不明です。ここの「電子計算控除」とは何を指しておられるのでしょうか。
 12月15日 16:30に初心者まーく様が書かれた最後から2行目の「源泉徴収税額は電算機計算の特例・・・」のことでしょうか。
 もしこれのことであれば、ton様や私が書いたことのすべては、この「・・・電算機・・・」とは関係の無いことです。

⑥ 総合して考察すると、今回の過ちの修正は、経費はかかっても最寄りの税理士にお願いすべきです。
 経費が惜しければ、税務署に相談するのも可です。ただし、税務署はトコトン教えてくれることは期待できません。
 なお、いずれにしても1日も早く解決しましょう。税理士も税務署も年末まで10日ほどしかないので、多忙ですから。

Re: 標準報酬月額を訂正した時の年末調整での注意点

著者tonさん

2018年12月18日 00:01

こんばんは。

> tonさん。早速のご回答有難うございました。
> 申し訳ありません。以下質問させていただきます。
>
> > 社会保険料の不足分は可能であれば月額とは別枠の調整社保欄があればそちらで明示されるのがいいかと思います。
>
> 別枠の調整社保欄とは?給与明細書の「その他控除」という欄に記載しようと考えています。それでは所得税額に反映されないのでやはり不適切なのでしょうか?

その他控除欄が明細書のどこに表示されるかでしょう。
所得税欄より後ろに表示されているのであれば社会保険料としてソフトは認識しないでしょうから社会保険料の合計額が不足します。
健康保険介護保険厚生年金蘭プラスその他控除欄があれば社会保険料として認識し明細書の社会保険料と一致していればそれがベストです。
使用したことのある市販ソフトではそのような枠を利用していました。
単に手取を減らすだけではなくどこに集計されるのかも大事なポイントになります。
そこを確認してください。
もし集計可能な枠がなければ月額社会保険料に手計算加算をするよりないでしょう。


> > 源泉所得税については年調にて精算されますので特に気にすることはないでしょう。
>
> すみません。初めての年調なので全く分からないのですが、
> 年調にて清算とは具体的にどこでどうすればいいのでしょうか?

年末調整は年間の所得税の過不足精算の作業です。
ある月に不足があっても年間総額で最終清算です。
仮に今回のような過不足がある月があったとしてもその時は正しいものとして計算している訳ですからあえて遡及過不足を計算せずとも年調で最終清算されるという事です。
経験則では所得税に過不足があったとしても年調で清算しています。


> > 社会保険は過不足があったとしても控除時で良い事になっていますのでその為の遡及源泉精算は不要と考えます。
> > 月額計算時は電子計算控除であっても年調には影響しませんので通常通りに年調されていいと思います。
>
> 電子計算控除は特に気にしなくていいのですね。ありがとうございました。
>

電子計算控除は月額計算時に利用する控除方法ですから年調時には使用しないはずですから電子計算控除とは別物と考えた方がいいと思います。
とりあえず。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP