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死亡退職者の源泉徴収票

著者 みやりん さん

最終更新日:2019年01月28日 17:24

昨年の10月27日に死亡した社員がおります。
10月の給与に死亡時までの11月給与を日割計算をして、10月の社会保険料所得税を控除せず、残りの住民税を加算して10月の給与にお支払致しました。
この場合、源泉徴収票の金額は、11月までの日割給与と社会保険料等を控除しない分を入れるのでしょうか?
10月分の給与は、10/20〆切りの25日支払です。27日に亡くなったので11月分の給与は、3日程で日割計算を行って10月分の給与に加算致しました。

源泉の金額がどこまでいれていいのかが悩んでいます。
よろしくお願い致します。

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Re: 死亡退職者の源泉徴収票

著者村の平民さん

2019年01月28日 18:04

著者 みやりん さん 最終更新日:2019年01月28日 17:24 について私見を述べます。

① 最終的には、最寄りの税務署に聞くことをお勧めします。

② Webの国税庁の説明に拠れば
 「死亡した者に係る給与等で、その死亡後に支給期の到来するものについては、本来の相続財産として、相続税の課税対象となるため、「給与所得源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありません。
 なお、死亡時までに支給期の到来している給与等については、「給与所得源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要があります(この分も含め、年末調整を行います。)。」
とあります。

③ 従って、本件の給与支払額はすべて「 死亡後に支給期の到来するもの」のようですから、相続税の対象(相続財産)になり、通常の給与に準じた「給与所得源泉徴収票」の「支払金額」に算入しないことになります。説明にはありませんが、当然その給与に対する社会保険料も算入しないことと考えます。

④ 以上を逆に言えば、死亡前に支給期が到来していたものは、支払額・社会保険料額のいずれも源泉徴収票に算入しなければなりません。

Re: 死亡退職者の源泉徴収票

著者北国よりさん

2019年01月30日 10:32

まさに同じ手続きを先月行ったばかりです。
税理士さんや税務署各機関に尋ねて手続きしました。

村の平民様が書いてくださっているとおり、
死亡後は本人ではなく遺族への支払いとなりますので、

1)源泉税の徴収、社保料等控除、住民税の控除は一切しない。

2)住民税は異動届を出し、残額の請求は市町村から遺族へいくことになる。

みやりんさんの
> 残りの住民税を加算して10月の給与にお支払致しました。

という点がよくわかりませんが、
毎月の給与から住民税を控除せず、1年分まとめて控除してそこから支払っていたという意味でしょうか?

3)未払い給与の支払いは、『退職金等』の扱いで遺族へ支払う。
 →遺族へは『退職金等受給者別支払い調書』を給与明細の代わりに渡す。
 →税務署へは『退職金等受給者別支払い調書合計表』を支払いの翌月10日までに提出する。

という処理が正式なようです。

源泉税の納付は10月27日以前に支給した給与から控除した分までです。
11月の日割り計算した給与からは源泉徴収しません。
何も控除せず、すべて遺族へ支払います。
すでに源泉徴収してしまったのでしたら、まずは税務署へ問い合わせるのが一番いいと思いますが、
遺族へは手続きを間違えていましたと申し出て、源泉徴収した分をお支払いすることになると思います。

<遺族へは>
・10月27日以前の支払い給与までの源泉徴収票を作成し直して、お渡しする。
・『退職金等受給者別支払い調書』を改めて作成し、控除した税金と合わせてお渡しする。
 ※受給者が受け取る遺族、退職者は死亡した社員になります。

<税務署へは>
・1月末締め切りの法定調書を訂正の上、再提出する。
・『退職手当金等受給者別支払い調書合計表』を提出する。

なお、『退職手当金等受給者別支払い調書合計表』等は国税庁HPからDLできます。

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