相談の広場
契約署の締結、アドバイスお願いします
甲:委託元 資本金100億以上
乙:受託元(弊社) 資本金1000万以下
(成果物の納入)
納入期日までに成果物の納入ができない場合、乙は甲に対して遅延1日あたり、個別契約に定める対価の0.0●%相当額を第●条に定める損害賠償とは別に遅延損害金として支払うものとする。
前提
・個別契約は、納品予定日を記載した申込書になります。
・納入日は、甲乙それぞれ協議の上、決定する場合があります。
例)甲乙による日程調整で招集日、業務実施日が月をまたぐ
前提を踏まえ、文言削除をしたいのですが、仮に削除対応いただけない場合、
①下請け法適用により回避できないか?
②「本業務遂行にあたり、納入日について甲乙協議の上、遅延損害金は発生しないものとする」ような文言追加は違和感ないでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
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マッキントッシュ様へ、建設法務部、と申します。
> (成果物の納入)
> 納入期日までに成果物の納入ができない場合、乙は甲に対して遅延1日あたり、個別契約に定める対価の0.0●%相当額を第●条に定める損害賠償とは別に遅延損害金として支払うものとする。
> 前提
> ・個別契約は、納品予定日を記載した申込書になります。
> ・納入日は、甲乙それぞれ協議の上、決定する場合があります。
> 例)甲乙による日程調整で招集日、業務実施日が月をまたぐ
これが契約書の文言であったとして、もう一度契約書を取り交わすのか、別途特約事項として「本案件につて、契約書に定める納品日は当初の予定であり、実際の納品日は甲乙協議の上定め、その結果は協議簿として甲乙ともに保管する。」というような文書を取り付けておくのも一法ではないかと思います。
というのは、下請法第三条で、注文内容は書面で通知せよ、内容に変更があったら補充書面を速やかに発行せよ、と元請事業者には要求されています。結果的に日程調整があって契約書の納品予定日より遅くなるのは、ある面元請事業者の都合であり、それを杓子定規に損害賠償やら遅延金やらを取られたのではやってられません。遅延金の発生を100%防ぐ方法というのはすぐには思い当たりませんが、契約書記載の納期とのズレ、それが元請側の事情の結果、ということは、補充書面を出させておけば、もし元請が契約書記載の納品予定日にこだわって、おかしな事をしてきても、下請事業者としては対抗措置が取れる根拠となります。
こんなところで、いかがでしょうか?>
建設法務部様
内容についての丁寧なアドバイスありがとうございます。
こちらは基本契約書になるのですが、今後発生する継続的な取引全てにおいて損害金が適応されることは避けたいので、仰る通り特約事項とするのはひとつの手かと思います。
懸念点は、協議簿を作成することだと思うので、別途設定してある協議条項で担保出来れば一番ありがたいのですが、、この点は先方へ交渉をしてみます。
お忙しい中、早速のご返信を下さいまして、ありがとうございました。
> マッキントッシュ様へ、建設法務部、と申します。
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> > (成果物の納入)
> > 納入期日までに成果物の納入ができない場合、乙は甲に対して遅延1日あたり、個別契約に定める対価の0.0●%相当額を第●条に定める損害賠償とは別に遅延損害金として支払うものとする。
> > 前提
> > ・個別契約は、納品予定日を記載した申込書になります。
> > ・納入日は、甲乙それぞれ協議の上、決定する場合があります。
> > 例)甲乙による日程調整で招集日、業務実施日が月をまたぐ
>
> これが契約書の文言であったとして、もう一度契約書を取り交わすのか、別途特約事項として「本案件につて、契約書に定める納品日は当初の予定であり、実際の納品日は甲乙協議の上定め、その結果は協議簿として甲乙ともに保管する。」というような文書を取り付けておくのも一法ではないかと思います。
> というのは、下請法第三条で、注文内容は書面で通知せよ、内容に変更があったら補充書面を速やかに発行せよ、と元請事業者には要求されています。結果的に日程調整があって契約書の納品予定日より遅くなるのは、ある面元請事業者の都合であり、それを杓子定規に損害賠償やら遅延金やらを取られたのではやってられません。遅延金の発生を100%防ぐ方法というのはすぐには思い当たりませんが、契約書記載の納期とのズレ、それが元請側の事情の結果、ということは、補充書面を出させておけば、もし元請が契約書記載の納品予定日にこだわって、おかしな事をしてきても、下請事業者としては対抗措置が取れる根拠となります。
>
> こんなところで、いかがでしょうか?>
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