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労務管理

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前職からの雇用保険番号について

著者 so---mu さん

最終更新日:2019年02月06日 09:39

先月、入社しました社員の雇用保険についてです。

前職で雇用保険に入っていたようですが、前の資格喪失証明書がまだもらえていないようです。(本人曰く、管理がずさんだったようです)
こちらでも、期限がありますので、ハローワークに伺ったところ、会社名と氏名で雇用保険番号を検索してもらいましたが、ヒットせず…

雇用保険番号が分かれば、あとから統一できるようなので、とりあえず新規で登録してもらいました。

もし、この先、前職から資格喪失通知書雇用保険番号がわかるもの)を貰えなかった際、どのような対応をすればよいでしょうか。

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Re: 前職からの雇用保険番号について

著者ショウジョウトンボさん

2019年02月06日 10:37

お疲れ様です。

雇用保険番号が分かればあとから統一できるでけで、わからなければ現状のままです。

御社で対応することは何もありませんよ。

Re: 前職からの雇用保険番号について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年02月07日 07:58


手前味噌ですが、私の勤めてる会社で出している書籍に
被保険者番号が確認できなかったときは、過去の記録が確認できず、
基本手当等の給付日数の決定で不利になる」(雇用保険制度の実務解説)とあります。
なんとか前の会社の書類をもらえるよう促してください(加入してなかった可能性もありますが・・・)




> 先月、入社しました社員の雇用保険についてです。
>
> 前職で雇用保険に入っていたようですが、前の資格喪失証明書がまだもらえていないようです。(本人曰く、管理がずさんだったようです)
> こちらでも、期限がありますので、ハローワークに伺ったところ、会社名と氏名で雇用保険番号を検索してもらいましたが、ヒットせず…
>
> 雇用保険番号が分かれば、あとから統一できるようなので、とりあえず新規で登録してもらいました。
>
> もし、この先、前職から資格喪失通知書雇用保険番号がわかるもの)を貰えなかった際、どのような対応をすればよいでしょうか。

Re: 前職からの雇用保険番号について

著者4畳半一間さん

2019年02月07日 11:28

にのみぃ さん

こんにちは
入社々員さんの貴社雇用保険に関する行動は、貴殿記載の監督署で調査して頂いた結果を伝え、新規番号を発行して頂く事で良いです。

 後は、その侵入社員さんと前職会社との問題で、前職給与明細に控除として記載され、前述のように監督署で加入歴がないとしますと、前職会社で加入していないか、または、加入手続きをしていなかっただけかも知れません。
 就業の事実(給与明細等)から後日、遡及して監督署で対応してくれます。
本人には十二分に説明して、早々に前会社と再度連絡するようお伝えください。

 結果、芳しくない対応であった報告・相談がありましたら給与明細等持参して監督署へ伺うようしてください。


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