相談の広場
こちらのスレッドにあげてよいのか分からなかったのですが、
助成金の不正受給について相談させていただきます
現在、男性育休を取得している方がおり、
両立支援等助成金に申請を行う予定です
育休中に、中型免許の資格取得をするようにと会社から業務命令を行った場合
助成金の不正受給にはならないのでしょうか?
本来、子育てをするために休んでいるのに
その時間を使って資格取得をすることは育休とは言わなくなるような気がします
ご回答を宜しくお願いいたします
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村の平民様
早々のご回答ありがとうございます
不正受給になるのは常識の範囲ですよね
社長が自ら育休取得者へ、そんなことを言おうとしており困っています
先ほどの質問は、業務命令を行った場合ですが
仮に自主的に本人から免許取得を行った場合は不正受給にはならないのでしょうか?
再度、ご回答をお待ちしております
> 著者 annko15 さん 最終更新日:2019年02月08日 13:57 について私見を述べます。
>
> ① 「中型免許の資格取得をするようにと会社から業務命令を行った」場合、その免許取得のために育児休業が出来なければ、育児休業をしたことを要件とする助成金は受給できないのは常識の範囲だと思います。ただし、その要件に反するか否かは不知です。
>
> ② 育児休業が終わった後でその免許取得を命じては如何ですか。育児休業中であれば免許を取得しても働くことにはならないでしょう。
>
> ③ 当然助成金支給のために当局から何らかの指導を受けられたと思えるので、それを照らせば直ちに判明することでしょう。
こんにちは。
両立支援等助成金は企業に対して行われるものです。
内容は、男性が育児休業を取得させることが目的です。
結論から言えば、単純に違法行為に当たるとは言えません。
育児休業中は24時間育児に付きっ切りでなくてはいけないと、幻想を抱いている人が多いのですが、おそらく育児を行ったことが無いのではと思われます。
本来、育児は特別なものではなく、日常生活と一体化しているものです。
育児中でも就寝すれば育児を行っていませんし、風邪を引けばうつさないようにと隔離されます。髪の毛を切りに行くこともありますし、何かの手続きで遠くまで外出することもあります。そして、育児休業給付金を受給中でも就労自体を禁止してはおらず、一時的・臨時的な就労であれば、給付金は減額されません。
よって、育児をしていない時間があるといっても、単純に違法とは言えないと考えます。
業務命令とはいっても、休業中の賃金や取得費用は個人負担で、取得できなくてもマイナス評価が無ければ、単に会社の要望で社員が受ける義務はないと思われます。
単に個人が中型免許を取得したということであれば、違法とは言えません。
ただし、取得しなかった時にマイナス評価になる場合は、会社は色々な法に抵触することになりますのでご注意ください。
もし、免許取得の際に賃金等を受けていた場合は、一時的及び臨時的ではなく予定されたものになりますので、育児休業ではないということになります。それに伴い両立支援等助成金の対象外となり、不正受給となると考えます。
-くろ- 様
ご回答ありがとうございます
少し焦点が違っているように感じたのが、素直な気持ちです
弊社は今回で、男性育休4人目になります
私自身も二児の子を持つ母親として、仕事に育児におわれています
ご意見ありがとうございました
> こんにちは。
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> 両立支援等助成金は企業に対して行われるものです。
> 内容は、男性が育児休業を取得させることが目的です。
>
> 結論から言えば、単純に違法行為に当たるとは言えません。
>
> 育児休業中は24時間育児に付きっ切りでなくてはいけないと、幻想を抱いている人が多いのですが、おそらく育児を行ったことが無いのではと思われます。
> 本来、育児は特別なものではなく、日常生活と一体化しているものです。
>
> 育児中でも就寝すれば育児を行っていませんし、風邪を引けばうつさないようにと隔離されます。髪の毛を切りに行くこともありますし、何かの手続きで遠くまで外出することもあります。そして、育児休業給付金を受給中でも就労自体を禁止してはおらず、一時的・臨時的な就労であれば、給付金は減額されません。
>
> よって、育児をしていない時間があるといっても、単純に違法とは言えないと考えます。
>
> 業務命令とはいっても、休業中の賃金や取得費用は個人負担で、取得できなくてもマイナス評価が無ければ、単に会社の要望で社員が受ける義務はないと思われます。
> 単に個人が中型免許を取得したということであれば、違法とは言えません。
> ただし、取得しなかった時にマイナス評価になる場合は、会社は色々な法に抵触することになりますのでご注意ください。
>
> もし、免許取得の際に賃金等を受けていた場合は、一時的及び臨時的ではなく予定されたものになりますので、育児休業ではないということになります。それに伴い両立支援等助成金の対象外となり、不正受給となると考えます。
>
こんにちは。
焦点がずれているように感じているのは、おそらく結論ありきで質問されているためと思われます。
ちなみに、資格取得を推奨したり、会社の不法行為を援護する目的はありません。
例えば、女性の育児休業中に資格を取得することは良くあります。復職後を見込んでのスキルアップもありますし、今後の生活を見込んで(かなり時間がかかる)車の免許を取得する事もあります。また、1日3~4時間資格取得のために費やし、20時間(実働15時間)育児を行う事もあります。
そういった様々なケースについても、目的外だから不正行為ということになるのでしょうか?
つまり、単純に「資格を取得する行為」だけでは違法にはならない、ということになります。
会社の強制や休業の実態が問題となりますので、そちらを論点にしたほうが良いと考えます。
御社では、男性の育児休業取得が進んでいるのでとても良い事と思います。
しかし、育児以外の事(目的外の事)はしてはいけないとなった場合、職場によっては男性だけでなく女性も育休を取りづらい環境に陥ってしまうので、「常識」といった曖昧な判断は避けた方が良いと考えます。
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