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高年齢雇用継続給付金

著者 れもんソーダ さん

最終更新日:2019年02月19日 20:05

高年齢雇用継続給付金について質問です。
月の初日から末日まで引き続いて育児休業又は介護休業をした月については支給対象月とされないが、月の一部につき育児・介護休業をした場合にはその月は支給対象月とされる とありますが、介護休業を10月6日から取得した場合11月分の高年齢雇用継続給付金はもらえますか?
賃金は末締め翌月20日支払いです。
すみませんどなたか教えてください

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Re: 高年齢雇用継続給付金

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年02月21日 09:08

「月の初日から末日」まで、とは暦月で考えます。
なぜかというと、高年齢雇用継続給付を受けることができる月は在職老齢の方で追加の年金カットを行っていて(最大6%)、こちらの管理が暦月単位のため。
ですから、10月の雇用月について(ご質問の11月というのはちょっと?)
1日から6日までが介護休業給付の対象になる休業期間でなければ、基本的に高年齢雇用継続給付の対象にはなるけれど、在職老齢の追加調整も解除されないという理屈ではないかと思います。

しかし、これはやはり実務経験豊富な方(実際に経験された方)のご意見をお聞かせいただけると、私も勉強になります。最後は、ハローワークで確認です(あくまで月単位の管理なので、微妙なところありです)。


> 高年齢雇用継続給付金について質問です。
> 月の初日から末日まで引き続いて育児休業又は介護休業をした月については支給対象月とされないが、月の一部につき育児・介護休業をした場合にはその月は支給対象月とされる とありますが、介護休業を10月6日から取得した場合11月分の高年齢雇用継続給付金はもらえますか?
> 賃金は末締め翌月20日支払いです。
> すみませんどなたか教えてください

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