相談の広場
免税扱いの個人事業主です。
遠方のため現場までの高速道路代金は取引先が負担してくれるとのことで
売上金 30,000円
消費税 2,400円
高速代実費 5,420円 合計37,820円で請求しました。(高速代は立替処理)
再度同じ現場へ行くことになったとき、当方が行けないので同業者へ外注に出した際に「遠方なので高速道路使用可、高速代金は実費額を請求してください」と伝えたところ
売上金 30,000円
高速代実費 4,580円
消費税 2,766円 合計37,346円で請求が来ました。(この同業者は株式会社なので会計処理がちがう?)
●高速道路の実費請求は消費税がかからないものとして認識していたので、外注に出した分も高速代は4,580円を既に取引先に請求をかけてしまっています。
当方と同業者どちらの処理でいけばいいのか悩んでしまいました。
アドバイスよろしくお願いします。
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こんにちは。
請求書を発行した相手方に確認してはいかがでしょうか。
高速道路料金には消費税は含まれています。(高速道路の利用料金は、消費税法における課税対象取引になります)
なので相手が高速道路料金を含めて売上請求するのでなく、必要とした分実費請求で合意しているのであれば、さらには消費税はかからない、と考えます。
> 免税扱いの個人事業主です。
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> 遠方のため現場までの高速道路代金は取引先が負担してくれるとのことで
> 売上金 30,000円
> 消費税 2,400円
> 高速代実費 5,420円 合計37,820円で請求しました。(高速代は立替処理)
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> 再度同じ現場へ行くことになったとき、当方が行けないので同業者へ外注に出した際に「遠方なので高速道路使用可、高速代金は実費額を請求してください」と伝えたところ
> 売上金 30,000円
> 高速代実費 4,580円
> 消費税 2,766円 合計37,346円で請求が来ました。(この同業者は株式会社なので会計処理がちがう?)
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> ●高速道路の実費請求は消費税がかからないものとして認識していたので、外注に出した分も高速代は4,580円を既に取引先に請求をかけてしまっています。
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