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収益認識基準の適用の場合と、賃貸業(リース、また、ビル賃貸)

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2019年03月05日 21:39

リース契約により収益を上げている会社の場合、収益認識基準が強制適用になると、会計上で影響があるでしょうか?
リースが所有権移転リースとなっているケースと、所有権移転外リースになっているケース、それからオペリースのケースです。

①私の解釈では、いずれも、収益認識基準による影響はない、という結論なのですが、この点、まず念のため、お伺いします。

②それから、上述の解釈が正しいとしてなのですが、
次の点はどうなるのでしょうか。

リース会計基準ですと、リース料の中に、メンテナンス料(メンテナンスリース)を言えるものが含まれている場合、それを金額的に識別できれば除外することになっていたかと思います(誤りでしたら、すみません。書類はすべて会社に保管しております)。リース物件の借り手にとっては、リース料の中に何が含まれているか、金額的な区分けは無理なことが多いですが、リース物件の貸手にとっては、一応、明らかになっていることが多いと思います。
すると、貸手がリース会計基準を用いるにあたり、メンテ関係などの相当額は切り分けて、その切り分けた部分については、強制適用後は、収益認識基準を適用しないといけないのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 収益認識基準の適用の場合と、賃貸業(リース、また、ビル賃貸)

著者4畳半一間さん

2019年03月06日 10:12

砂浜の監視員 さん
こんにちは

貴社がリース業を営んでいる事を前提にしますと
私感ですが、まず、収益認識基準について公的機関の当該についての記述の有無を調査しましたところ
基本的なその適用基準に記載されていましたので、それを以下にコピペします。

1. 適用範囲
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 3.本会計基準は、次の(1)から(6)を除き、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用される。
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(2)企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」(以下「リース会計基準」という。)の範囲に含まれるリース取引
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とあります。

この記述は、以下のURLです。ご参考になれば
https://www.eurekapu.com/accounting-standard-for-revenue-recognition

収益認識基準の「契約結合ステップ」と、リース契約

著者砂浜の監視員さん

2019年03月10日 00:14

返信が遅くなり申し訳ありません。動産リース、不動産賃貸(不動産リース)の場合の件の会計処理の方法の件について投稿した者です。
さっそく、収益認識基準について、ご教示をいただき有難うございました。改めて、熟読いたしました。たしかに、収益認識基準の文面を読むと、リースは対象外ですね。
これは、リースについては、リース会計基準があるので、そちらで「よ・ろ・し・く」という意味だと感じます。

そこで、リース適用基準を仔細にみると
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shihanki-s_9.pdf)、第9項と第14項で次のようになっています。また、第54項と第56項もあります。
このことが、収益認識基準の「契約の識別」と「契約の結合」に関わってこないのかどうか、この点がきちんと自分で説明できず、社内での説明においても、心配なところです。

<第9項>リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかについては、第 5 項の要件を満たす必要があり、その経済的実質に基づいて判断すべきものであるが、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、ファイナンス・リース取引と判定される。
(1) 現在価値基準
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現
金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額(以下「見積現金購入価額」という。)の概ね 90 パーセント以上であること(以下「現在価値基準」という。)

<14項> 借手が負担するリース料の中には、通常の場合、リース物件の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用(以下「維持管理費用相当額」という。)が含まれる。現在価値基準の判定にあたり、維持管理費用相当額は、これをリース料総額から控除するのが原則である。しかし、一般的に、契約書等で維持管理費用相当額が明示されない場合が多く、また、当該金額はリース物件の取得価額相当額に比較して重要性が乏しい場合が少なくない。したがって、維持管理費用相当額は、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができる。
なお、リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、維持管理費用相当額に準じて取り扱う。

さらに、54項と55項によると、
<第54項> 現在価値基準の判定上、維持管理費用相当額は、原則として、リース料総額から控除するが、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができるとされている(第 14 項参照)。
現在価値基準の判定上、維持管理費用相当額をリース料総額から控除する場合は、維持管理費用相当額は、第 51 項におけるリース料総額又は受取リース料と区分して会計処理する。リース料総額又は受取リース料と区分して会計処理する場合、リース料回収額に含まれる維持管理費用相当額は、収益に計上するか、又は、貸手の固定資産税、保険料等の実際支払額の控除額として処理する。

<第55項> リース料総額又は受取リース料に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、前項の維持管理費用相当額に準じて会計処理を行う。リース料総額又は受取リース料と区分して会計処理する場合、通常の保守等の役務提供相当額部分は、収益として計上する。

とのことであり、除外した「維持管理費用固定資産税、保険料 等)」と「保守等の役務提供相当額」は、リース会計のスコープの外になり、収益認識基準に則って処理するのだろうか、と思った次第です。まさに「契約の識別」に相当する話ではないか、と感じました。そのゆえ、「契約の結合」が気になりました。契約全体の主契約ともいうべきリースから切り離されたなら、収益認識基準の目玉である「契約の結合」のステップに入らなければならないのではないか、と懸念します。もし、「契約の結合」のステップに入れば、どう捌いていけばいいのか、悩むところです。

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