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労務管理

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残業代の計算について(端数計算)

著者 かつ丼 さん

最終更新日:2019年03月16日 14:11

残業代の計算において、端数計算の仕方がよくわからなくなってしまったので、ご教授頂けますと幸いです。

2019年2月において、次の残業が発生しました。
割増率125%(法定時間外)の残業代が9時間45分ありました。
割増率150%(法定時間外125%+深夜残業25%)の残業代が1時間15分ありました。

このとき、残業代を支払う時間として正しいものはどれになりますか。
なお、労働基準法に従い、1カ月の時間を合計し30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げの処理を行うものとします。

1.割増率 125%の残業代は10時間
  割増率 150%の残業代は1時間

2.割増率 125%の残業代は11時間(9時間45分+1時間15分)
  深夜手当 25%の分を1時間

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Re: 残業代の計算について(端数計算)

著者ぴぃちんさん

2019年03月16日 17:39

こんにちは。

通算においては、時間外労働休日労働、深夜業労働の各々を合計して計算することから、
時間外労働 11時間
深夜業労働 1時間15分
になるでしょう。

原則は1分単位ですが、御社の処理方法は、法第二十四条違反としては取り扱わない、としていますが、原則就業規則等に規定する必要があります。

なので、「労働基準法に従」うのであれば、1分単位です。

御社の就業規則に「1カ月の時間を合計し30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げの処理を行うもの」と規定されている場合に、その処理が可能になると考えます。



次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法第二十四条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うよう指導されたい。

・1か月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三十分未満の端数を切り捨・て、それ以上を一時間に切り上げること。”
労働基準法関係解釈例規について 基発第150号 より抜粋)



> 残業代の計算において、端数計算の仕方がよくわからなくなってしまったので、ご教授頂けますと幸いです。
>
> 2019年2月において、次の残業が発生しました。
> 割増率125%(法定時間外)の残業代が9時間45分ありました。
> 割増率150%(法定時間外125%+深夜残業25%)の残業代が1時間15分ありました。
>
> このとき、残業代を支払う時間として正しいものはどれになりますか。
> なお、労働基準法に従い、1カ月の時間を合計し30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げの処理を行うものとします。
>
> 1.割増率 125%の残業代は10時間
>   割増率 150%の残業代は1時間
>
> 2.割増率 125%の残業代は11時間(9時間45分+1時間15分)
>   深夜手当 25%の分を1時間

Re: 残業代の計算について(端数計算)

著者かつ丼さん

2019年08月01日 18:38

こんばんは

先日、丁寧なご指導をいただいたのにもかかわらずお返事が遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。

また、丁寧なご指導、ありがとうございます。

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