相談の広場
最終更新日:2007年05月30日 08:54
当社において、今回の株主総会にて取締役1名が辞任しました。該当者は、年齢61歳。引続き「社員(部長職)」として在籍することとなりました。
この場合、雇用保険等、どのような手続きが必要でしょうか。また取締役辞任に伴い、何か必要な手続きはありますか?
総務担当 初心者です。ご回答頂けると、幸いです。
よろしくお願いいたします。
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ピカフロール様
後任が定まっていない場合は、次の2通りの手続が有り得ます。
①取締役会設置会社において取締役の最低員数(3名)を欠くことになる場合や、取締役会非設置会社であっても定款所定の取締役の最低員数を欠くことになる場合には、当該取締役の退任登記は出来ません。
この場合は、後任者が選任されてから2週間以内に、当該取締役の退任登記と、後任者の就任登記を申請します。
②当該取締役の退任によっても取締役の最低員数を欠くことにならない場合は、当該取締役の退任から2週間以内に退任登記を申請しなければなりません。
後任者が就任した場合、後任取締役就任から2週間以内にその就任登記を申請します。
簡単にまとめれば、
①最低員数を欠くことになる場合→後任者就任後に退任・就任につきまとめて登記
②最低員数を欠くことにならない場合→退任、就任は各別に登記
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