相談の広場
いつもお世話になりありがとうございます。
一元化後の年金の時効について教えてください。
当方は、私学共済に加入します。
H27.10月以降の、H30.02.01付で採用した方がいます。
中途採用でのH30.03月生まれの方で、それ以前は厚生年金に加入で、61歳より厚生年金を受給していました。
一元化後は、H30.02.01より私学に加入後1か月で私学の年金の受給資格が発生すると思いますので、私学の年金の時効ということを考えた場合は、H30.03.01から5年のH35.03.01で時効になるという考えでよいでしょうか。
それとも、61歳から5年という考えになるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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年金受給権(基本権)の時効は「受給権発生から5年」です。
61歳から受給している厚生年金は「第1号厚生年金被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金」かと思います。
H30.02.01からは私学共済に加入=「第4号厚生年金被保険者」とのことですが、本件の場合は「第4号厚生年金被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金」の受給権は、貴見のとおり加入後1か月のH30.03.01ということになるかと思います。
従って、「第4号厚生年金被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金」の時効は
H30.03.01から5年で良いはずです。
(各支給期月に支給される年金の請求権である「支分権」の時効は別な話ですが。)
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