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労務管理

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半日休の取扱について

著者 うのっち さん

最終更新日:2019年04月05日 12:54

4月から有休5日取得、の件です・・・

時間休は上記義務日数にカウントしない、
半日休(0.5日)はカウントOK、とのことだそうですが

従業員が 半日休(弊社8時間労働なので4時間)取得した時、
[年5日(40時間)分の時間休を取ることができる]の中から4時間引けばよろしいのでしょうか・・・

半日休と時間休は別のものとして管理すればよろしいのでしょうか・・・

下記の解釈であっておりますでしょうか。
ご教示よろしくお願い申し上げます。

例:◆4時間休む=0.5日有休
   ("有休5日取得”のうちの0.5日消化)
  ◆5時間休む=0.5日有休+1時間有休
    ("有休5日取得”のうちの0.5日消化)
     +("40時間時間休取得可能”のうち1時間消化)

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Re: 半日休の取扱について

著者ふぁんたさん

2019年04月05日 13:21

半日有休時間有休は違う制度なので
4時間有休を取得したからといって半日にすることはできません

別々に管理してください
また半日をどこで区切るか(4時間4時間なのか、3時間5時間なのか等)は
就業規則に定まっているはずです。

Re: 半日休の取扱について

著者うのっちさん

2019年04月05日 13:40

ふぁんたさん、ありがとうございます。

よくわかりました。

4時間休にするか 半日休にするかは
有休を取得する本人の申告によるものでしょうか・・・

Re: 半日休の取扱について

著者ふぁんたさん

2019年04月05日 14:20


> 4時間休にするか 半日休にするかは
> 有休を取得する本人の申告によるものでしょうか・・・

その通りです。
従業員の申告ですね

Re: 半日休の取扱について

著者うのっちさん

2019年04月05日 14:24

よくわかりました。

ありがとうございました。

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