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著者 生涯学習 さん
最終更新日:2019年04月09日 15:41
取締役初心者です。 株式会社の利益剰余金を処分(積立金等へ移管)する際、 株主総会での決議となるのでしょうか? それとも取締役会での決議で足りるのでしょうか? ちなみに定款には、剰余金については配当に関する記載しかありません。 どなたかご教示ください。
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著者star_harrierさん
2019年04月10日 16:25
こんにちは。 株主総会決議となります。 会社法第452条です。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC452%E6%9D%A1 > 取締役初心者です。 > 株式会社の利益剰余金を処分(積立金等へ移管)する際、 > 株主総会での決議となるのでしょうか? > それとも取締役会での決議で足りるのでしょうか? > ちなみに定款には、剰余金については配当に関する記載しかありません。 > どなたかご教示ください。
著者生涯学習さん
2019年04月10日 17:06
ありがとうございました。根拠条文もありとても参考になりました。
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