相談の広場
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
有給休暇の残日数、発生日数など、
従業員に通知する義務はないとの記事を他のページなどで見かけたのですが、
実際一般企業様はどのようにしておりますでしょうか?
もちろん「有給の取得の管理簿」のようなものは作成し、管理はしております。
また給与明細に取得日数や残日数が記載されており、発生したタイミングでも残日数に加算されて記載されております。
たとえば、半年勤務した従業員に対して
「〇月〇日付けで〇日の有給休暇が付与されました」の通知も
義務はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
有給休暇の付与した際に、通知なければならないとする法律はなかったと思います。
ただ、本年4月以降については、有給休暇を10日以上付与する場合において5日以上取得させる義務が生じています。
なので、確実に取得をすることを促すという点からみれば通知することが望ましいと思います。
御社の場合、給与明細に取得日数と残日数の記載をされているのであれば、給与明細にメモ欄とかがあれば、それを利用して通知してもよいかな、とも思います。
> いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
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> 有給休暇の残日数、発生日数など、
> 従業員に通知する義務はないとの記事を他のページなどで見かけたのですが、
> 実際一般企業様はどのようにしておりますでしょうか?
>
> もちろん「有給の取得の管理簿」のようなものは作成し、管理はしております。
> また給与明細に取得日数や残日数が記載されており、発生したタイミングでも残日数に加算されて記載されております。
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> たとえば、半年勤務した従業員に対して
> 「〇月〇日付けで〇日の有給休暇が付与されました」の通知も
> 義務はないのでしょうか?
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