相談の広場
2期目の法人です。市販の決算申告書を作成してくれるソフトを使っています。
1期目に購入した25万のPCを少額減価償却資産として処理し、税務署には適用額明細書を提出しました。1期目のB/Sに
有形固定資産:工具器具備品25万
原価償却累計額△25万
と表示されております。このまま除却仕訳をするまで、ずっとB/S上にこのままの表示が残り続けるのは問題ないのでしょうか?
少額減価償却資産として処理する場合は、備品として管理はするが、会計上は、消耗品として扱いB/S上には、そもそも有形固定資産として表示されるべきではなかったのでは?と思っております。
大変初歩的な質問で申し訳ありません. 宜しくお願い致します。
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> 2期目の法人です。市販の決算申告書を作成してくれるソフトを使っています。
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> 1期目に購入した25万のPCを少額減価償却資産として処理し、税務署には適用額明細書を提出しました。1期目のB/Sに
> 有形固定資産:工具器具備品25万
> 原価償却累計額△25万
> と表示されております。このまま除却仕訳をするまで、ずっとB/S上にこのままの表示が残り続けるのは問題ないのでしょうか?
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> 少額減価償却資産として処理する場合は、備品として管理はするが、会計上は、消耗品として扱いB/S上には、そもそも有形固定資産として表示されるべきではなかったのでは?と思っております。
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> 大変初歩的な質問で申し訳ありません. 宜しくお願い致します。
30万円未満の少額減価償却資産を即時償却の特例で経費算入したとしても、償却資産税の申告対象にはなります。
償却資産税の申告対象資産額を明確にするために間接法による償却を採用することは多々あります。
そのため、そもそも有形固定資産として表示されるべきではないと一概にはいえません。
> 30万円未満の少額減価償却資産を即時償却の特例で経費算入したとしても、償却資産税の申告対象にはなります。
> 償却資産税の申告対象資産額を明確にするために間接法による償却を採用することは多々あります。
> そのため、そもそも有形固定資産として表示されるべきではないと一概にはいえません。
ご教示頂き有難うございます。勉強になりました。
当社は、コンサルの仕事で今後も有形固定資産は増える予定はありません。年末に償却資産申告書が届いた折には、調べて提出不要と判断しました。以下のような記事を参考にしました。社用車以外の備品は、ほぼありません。
>償却資産税には免税点があり、その年の評価額が合計で150万円未満の場合には、償却資産税はかかりません。
故障や買い替えの折に除却するまで有形固定資産としてB/S上にこのまま表示する
ことにしようと思います。問題ないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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> > 30万円未満の少額減価償却資産を即時償却の特例で経費算入したとしても、償却資産税の申告対象にはなります。
> > 償却資産税の申告対象資産額を明確にするために間接法による償却を採用することは多々あります。
> > そのため、そもそも有形固定資産として表示されるべきではないと一概にはいえません。
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> ご教示頂き有難うございます。勉強になりました。
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> 当社は、コンサルの仕事で今後も有形固定資産は増える予定はありません。年末に償却資産申告書が届いた折には、調べて提出不要と判断しました。以下のような記事を参考にしました。社用車以外の備品は、ほぼありません。
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> >償却資産税には免税点があり、その年の評価額が合計で150万円未満の場合には、償却資産税はかかりません。
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> 故障や買い替えの折に除却するまで有形固定資産としてB/S上にこのまま表示する
> ことにしようと思います。問題ないでしょうか? 宜しくお願い致します。
免税点未満であっても申告は行う必要があります。
> 30万円未満の少額減価償却資産を即時償却の特例で経費算入したとしても、償却資産税の申告対象にはなります。
> 償却資産税の申告対象資産額を明確にするために間接法による償却を採用することは多々あります。
> そのため、そもそも有形固定資産として表示されるべきではないと一概にはいえません。
ご教示頂き有難うございます。勉強になりました。
当社は、コンサルの仕事で今後も有形固定資産は増える予定はありません。年末に償却資産申告書が届いた折には、調べて提出不要と判断しました。以下のような記事を参考にしました。社用車以外の備品は、ほぼありません。
>償却資産税には免税点があり、その年の評価額が合計で150万円未満の場合には、償却資産税はかかりません。
故障や買い替えの折に除却するまで有形固定資産としてB/S上にこのまま表示する
ことにしようと思います。問題ないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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