相談の広場
教えてください。
先日、出張先で9:00からの会議に出席しなければならず、
直行で現場に入ることになりました。
そこで、遅刻を避けるため出席者全員を駅へ7:00に集合(会社の所定時間は9:00~18:00)させたところ、「集合」をかけるのは「業務命令」だとして、一部の社員から7:00~9:00までの2時間を時間外として申請が出されました。
確かにもう4、50分遅くても会議には間に合うため、
遠方から来るものには負担なのです。
通常、出張時は「みなし労働」扱いにしており、移動時間は労働時間には入れていませんがこのような「集合」をかけた場合は、業務命令となり移動時間を労働時間として扱わなければならないのでしょうか?
同様に所定時間外に「現地へ○○時に集合」とした場合も業務命令になるのでしょうか?
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こんばんは、がばいです。
弊社での決まりをもとに参考になればと思い、コメントさせてもらいます。
> 教えてください。
>
> 先日、出張先で9:00からの会議に出席しなければならず、
> 直行で現場に入ることになりました。
>
> そこで、遅刻を避けるため出席者全員を駅へ7:00に集合(会社の所定時間は9:00~18:00)させたところ、「集合」をかけるのは「業務命令」だとして、一部の社員から7:00~9:00までの2時間を時間外として申請が出されました。
⇒「出席者全員」とありますが、どのような部署の方が決められたのでしょうか?
弊社では残業になるかは管理部が就業規則に従って決めています。
貴社の場合は、どのようになっていますか?
もし、決まりがないのであれば、現地集合で問題ないのではないでしょういか。出社は9:00と決まっているのですから。そうすれば、全員納得するでしょうね。
遅刻しないようにするためにとありますが、社会人として遅刻すること自体がルール違反ですから、そこまで強制することはいかがでしょうか。。。
>
> 確かにもう4、50分遅くても会議には間に合うため、
> 遠方から来るものには負担なのです。
⇒確かに遠方の方はかなりの負担になるため、配慮されることがベストと考えます。ちなみに弊社は配慮しています。
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> 通常、出張時は「みなし労働」扱いにしており、移動時間は労働時間には入れていませんがこのような「集合」をかけた場合は、業務命令となり移動時間を労働時間として扱わなければならないのでしょうか?
⇒業務命令となりますが、労働時間にするかは就業規則によって異なります。
弊社では出張(遠方)の場合は、移動時間の問題があることから、残業の変わりに出張手当を支給してます。支給額は、一般職や管理職ごとに異なります。
>
> 同様に所定時間外に「現地へ○○時に集合」とした場合も業務命令になるのでしょうか?
⇒業務命令になります。
よろしくお願いします。
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